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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻を訴えられますか?)

夫婦の離婚係争で妻の営業妨害行為について考える

このQ&Aのポイント
  • 妻を訴えるべきか悩んでいる夫の相談です。夫は自己破産をしたことを妻が営業妨害として仕事関係の人に触れ回っていることに憤りを感じています。
  • 離婚原因は夫婦の性格の不一致と妻の実家との折り合いの悪さです。妻の父からは批判的な言葉を受けており、夫は義父に対しても訴えることを考えています。
  • タイトル:離婚係争中の夫の悩み 妻の営業妨害行為と義父の批判に困惑

質問者が選んだベストアンサー

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  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.4

奥さんとの離婚係争の件と、義父が自己破産を触れ回ることは切り離して考えたほうがいいと思います。 奥さんも義父の尻馬に乗っかって、一緒に触れ回っているとしたなら別かもしれませんが、このあたりのことがよくわからないので。 義父の件は民事訴訟になると思いますが、訴えたところで、弁護士費用、裁判費用で経費倒れになってしまうような気がします。(自己破産をしたことを触れ回られ、仕事に支障をきたしたので、その分の損害賠償請求の民事裁判になるでしょう) 調停の時にこのことを持ち出して、調停を有利に進める手段もあります。

chabu22
質問者

お礼

ありがとうございます。 調停に持ち出してみます。

chabu22
質問者

補足

自己破産を触れまわっているのは妻本人で、 義父は「お前は字画が悪いから破産したんだ。改名しろ」とか 私の死んだ父や実家のことを罵倒します。 実家が貧乏だからバカにされてるような感じです。

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その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

(名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 >妻が私の仕事関係の人間に連絡をし、 自己破産をしたことを触れ回っています。 証拠(証人可)で、証明できれば、上記の犯罪になりますから、早急に弁護士に相談してください。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ ここで、収入が少ない等で相談が出来ない方に無料での相談もしています。

chabu22
質問者

お礼

ありがとうございます。 妻が触れ回ってる私の仕事仲間の一人から 突然電話が掛かってきて「自己破産したって本当?奥さんに聞いたよ」と。 なので弁護士に相談してみます。

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  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>妻を訴えられるでしょうか? >義父のことも訴えられるでしょうか?  民事で訴える事は、可能かと思いますが、 裁判の結果がどうなるかまでは、事実関係もわかりませんし どの程度 有利な証拠を持っているかによりますので  弁護士に相談した方がいいと思います

chabu22
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士に相談してみます。

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回答No.1

妻との離婚原因は結婚当初からの性格の不一致 >なんでそんな人と結婚したんですか? 私は最近自己破産をしたのですが、 妻が私の仕事関係の人間に連絡をし、 自己破産をしたことを触れ回っています。 仕事柄、自己破産をしたことを仕事関係の人に知られると、 誰でもそうだと思いますが、仕事しずらくなるし、悪影響が出ます。 はっきり言って妻のしていることは営業妨害以外のなにものでもありません。 >そんなんで負けてはダメです  気持ちの切り替えが大事です  忘れて仕事に専念しましょう

chabu22
質問者

お礼

ありがとうございます。 仕事も負けずに頑張ります。

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