遺産相続放棄とは?相続人の変動と価格賠償について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続放棄の手続きについて調べています。亡き父と継母共有名義の土地を相続するにあたり、法定相続人は妻と3人の子です。しかし、2人の子が相続放棄をすると、その2人は初めから相続人で無かったと見なされます。結果的に相続人は妻1人と1人の子となります。また、相続分の分割については価格賠償方式が採用されることもあります。
  • 相続放棄をすることで、相続人の人数が変動し、相続分の分割が行われます。具体的には、相続放棄をする子は相続人から外れ、その分を他の相続人が相続することになります。また、相続分の分割については、価格賠償方式が採用される場合もあります。価格賠償方式では、相続人の中で土地を相続したい者が全体の価格の一部を賠償することで土地の所有権を得ることができます。
  • 遺産相続放棄によって相続人が変動し、相続分の分割が行われます。具体的には、相続放棄をする子は相続人から外れ、その分を他の相続人が相続することになります。また、土地の相続においては価格賠償方式が採用されることもあります。価格賠償方式では、土地を相続したい者が他の相続人に一定の金額を賠償することで土地の所有権を得ることができます。遺産相続放棄の手続きや価格賠償方式について詳しく調べてみましょう。
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遺産相続放棄の文章内容について

遺産相続放棄の文章内容について  亡き父と継母共有名義の土地を相続するにあたり、法定相続人は妻と3人の子です。 そのうち2人の子が相続放棄をすると、その2人は初めから相続人で無かったと見なされ(民法第939条)、相続人は妻1人、子1人となり、それぞれ法定相続分の1/2分づつ相続する事になり(民法第900条1号 )、仮に当該不動産の分割につき価格賠償方式を採用するのであれば、継母は一人の子に対して全体の1/4に相当する額を賠償しなければならないようですが、署名捺印する文面の内容を、放棄分を継母に渡すとした内容の文面にし、継母が全体の11/12、一人の子に対して全体の1/12の相続とする事は可能ですか。その正否は第何条に記載されていますか。

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  • ya_mada
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回答No.1

できません。 相続放棄をした者は、最初から相続人でなかったと看做されるのですから、相続人でもない者に相続財産の行方についてあれこれ口を出す権限がないのは939条から当然のことです。 あなたの計算の根拠は正直よくわかりませんが(なぜ価格賠償が1/4なのか、なぜ放棄しなかった子までいつの間にか相続分が減っているのか。なにか根本的な誤りがあるのでは?)、とにかくその割合にしたいのであれば相続放棄などせずとも、全員で話しあってそのように遺産分割すればいいだけのことです。 法定相続分は、遺言もなく、相続人間の協議も整わないときの解決基準であり、常にこれにしたがった相続をしなければならないという決まりではありません。

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