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反対解釈とは…?
裁判などの反対解釈の意味はなんですか? 課題の中で出てきたのですが意味がわからないので次に進めません。 教えてください。
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条文等の命題に直接の明文規定がない場合に,明定されている命題から反対の命題を引き出すことです。 例えば民法146条に「時効の利益は予め放棄できない」とされていることから,「時効の完成後だったら時効の利益は放棄できるのである」と解釈・適用することです。
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- Kashitomo
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回答No.3
多分、 裁判手続外紛争解決手段(ADR)だと思います。 ADRで検索してみてください。
- kijineko3
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回答No.2
下世話な説明です。 民法は、ずいぶん昔に出来た法律です。 ですから、現代にはそぐわない条文も存在します。 それを現状に即して解釈しようとするものです。 例えば 「牛馬の乗り入れは、これを禁ズ」という条文があった とします。 牛馬の乗り入れを禁じてあるだけなのだから、バイク あるいは車の乗り入れは可能と解釈するのが反対解釈。 牛馬の乗り入れを禁じてあるのだから、それに類する バイクあるいは車の乗り入れも、当然禁じられていると 解釈するのが類推解釈。 他に拡大解釈等もあります。 参考まで。