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未婚で出産 戸籍について

現在妊娠していますが、未婚で出産をする予定です。 理由は彼は結婚している男性で今、離婚裁判中のため、まだ離婚が成立していないからです。 彼には認知をしてもらい、離婚が成立したら、入籍をする予定でいます。こどもが生まれたら、手続きをして彼の名字を名乗れるようにする予定です。途中で名字が変わるのを避けるためにそうしようと考えています。 私と彼が入籍し、子供を実子に迎え入れることができたとしても子供が将来、自分の戸籍を取り寄せたときに、そのような手続きをしたことが子供に知られてしまうのでしょうか?極力そのような事実がわからないようにするにはどうしたらよいのでしょうか?また、子供の戸籍にはどのように記載されるのでしょうか?子供を傷つけたくないので、できれば知られることを避けたいと考えています。 身勝手な相談であることは十分承知ですが、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

現在の状態からだと、まず… 1、子どもの出生(出生届)によって、あなたと子どもの二人の戸籍が作られます。 2、彼が認知して(認知届)子どもの父欄に彼の名前が記載されます。 3、彼とあなたが婚姻(婚姻届)し、あなたが彼の戸籍に入ります。(子どもはそのまま) 4、子どもを彼とあなたの戸籍に入籍させる届(入籍届)を出して子どもが彼の戸籍に入ります。 子どもに後々になってもわからないようにするには、子どもが生まれる前に、彼に離婚してもらい、あなたとの婚姻をするしか手はありません。 なるべくわからないようにする手段としては、4の届までを済ませたあと(もし彼に子どもがいれば子どもを前妻の戸籍に移す届をしたあと)で、他の市町村に戸籍を移す届(転籍届)を出すことです。 これによって、彼の中の前婚と離婚と認知の記載、子ども中の入籍の記載、前妻や前妻との子どもの記載が消えます。

tarouchan7
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました!

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