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風俗で知り合った女性との交際に疑念、お金の返還は可能か
- 風俗で知り合った女性との交際中、彼女が別の男性との不貞行為が発覚。
- お金を渡していたが、嘘と分かったことに対して返金の請求は可能か。
- 嘘をつかれたと感じており、現在相手が返金を拒否している状況。有効な手段はあるか。
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質問者が選んだベストアンサー
わざわざ刑法に訴えなくても、民法で裁けますよ。 よくありますが、浮気や不倫とかの訴訟について犯罪ではないので、刑法ではなく民法が適用されます。 もし生活苦で仕事に行くお相手さんが、あなたに日当分を請求していたのなら、詐欺で刑法で裁けますが、あなたが善意で渡していたのなら、ただの生活援助費とも取れるでしょう。 しかし、嘘をついていたのは問題と出来るでしょう。 程度にもよりますが、あくまで第三者的意見として、訴えても最終的にはあなたから借りたお金を返していく誓約書を書かせられるくらいだと思います。 ですが、もしこの誓約に反した場合はあなたは更なる訴えも出来るでしょう。
その他の回答 (3)
1年間に110万円以上贈与すると、贈与税が発生します。 1年間とは、1月1日から12月31日まで。 税務署にでも言ってください。 ただし、相手の住所や氏名がわからないと難しいかも。 あなたには、1円も返ってこないとおもいますよ。
補足
どうもご意見有難う御座いました。
- Tagaru
- ベストアンサー率46% (28/60)
法律のカテゴリで質問されていますので、法律的な側面から回答させていただきます。 前提として男女間の私情には法律は介入しません。そこまで介入すると、個人の自由を侵害するおそれがあるからです。 ですから、法律的には「今後の付き合い方などは当事者同士で解決してください」ということになります。 さて、肝心の法律のお話に戻ります。刑事事件には出来ません。詐欺罪は相手を騙して(意図的に勘違いさせる)、それに基づいて金品を騙し取ると立件できます。 ウソとわかりつつ、お金を貸していたのですね?ですから、詐欺には当たりません。 あと、贈与した金品に関しては取り戻せません。いったん行った贈与は、詐欺や脅迫を除いて、いかなる場合であろうと撤回できないと民法で定められています。 最後に、貸したお金は取り戻せます。当事者間で返済期限や返済方法を定めているのならば、履行遅延ととなり損害賠償等が請求できます。 しかし見返りはゼロです。相手は資産らしい資産がないから風俗嬢になったうえに、お金をあなたから借りたのでしょう。裁判に訴えて勝ったとしても、泣き寝入りになる可能性が非常に高いです。 そもそも相手の素性もよく分かりもしないのに、100万円も越す大金を貸したのが間違っています。 住所もロクに分からない状態で訴えることは可能ですが、メールまで拒否されると、どうやって催促するつもりなのですか?勤務先を変えた上で、姿をくらまされたら一巻の終わりです。 それにしてもここにまで来ると、法的にはどうしようもありません。高い勉強代という結末に終わるでしょう。
補足
ウソとわかりつつ、お金を渡していた訳ではありません。当時は出鱈目なんて思わず信じてまとまったお金を相手に渡していました。 今回のトラブルで初めてお金の使い道が分かり驚きと落胆を味わったのです。 使い道が分かっていたらお金は渡さなかったです。 お金ではなく相手を懲らしめたい気の方が今は強いです。 ですから何とか刑事事件で行きたいのですが、やはり無理なようですね。 ご意見有難うございました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
正直、ありません。 本来は「贈与」されたのですから、相手には「返還」の義務すらありません。 当然、「刑事事件」にもならず、民事の問題として扱われます。 相談者さんの気持ちは、よくわかりますが、相談内容にもある「貸した」のではない以上は「贈与」になります。 下手に、相談者さんが請求すれば「恐喝罪」になってしまう可能性があります。
補足
相手は明らかに裏切りを認めていて必要以上にお金を貰っていた事も、申し訳ないと現時点では言っていて返済すると一応は約束しています。 相手には「返還」の義務すらないとの事ですので何とか早く相手の合意の上の借用書を作ろうと思います。
補足
私の周りの意見では、また同じ事するよ・・だから懲らしめた方が良いのでは。と言う人達が多くいます。 嘘をついて、お金を得るという行為は楽かもしれませんが嘘が暴かれた時は痛手をくらう事を、とにかく分からせたいです。 刑法が駄目なら民法で追い詰めたいです。 アドバイス有難うございました。