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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:倒木による自動車への損害について)

倒木による自動車への損害について

このQ&Aのポイント
  • 本日未明の暴風により、車を止めていた向かいの土地にある木が倒れ、うちの自動車に損害を与えました。
  • 車は駐車禁止の場所ではなく、道路に駐車していました。幸いにも大きな損害ではありませんが、修理が必要です。
  • 地主や親族と話し合いを試みましたが、一切聞き入れられず、法的手続きを考えています。修理代を請求するための方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

これが参考になりそうです。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1315004398
ossanbiz
質問者

お礼

ありがとうございました。 弁護士とも相談したのですが、絶対的な責任は木の所有者にあるものの、 風の強さ、管理の状況など、様々な要因があるため、難しい問題だということが分かりました。 妨害予防請求や通常訴訟なども検討しましたが、個人では少し難しいとの事、 さらには損害額を考えると、手間だけがかかるとのことで、調停を勧められました。 色々と参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

正直、相談した弁護士が「状況理解」をしていないと思います。 その道路が、道路交通法に絡み「規制」がどうなっているかを知らない弁護士が多いのが現状です。 相談者の場合、損害に関しては「不法原因給付」の原則が当てはまるケースと考えられます。 車両保管に関する法令違反があれば、当然違反行為が相殺対象になります。 危険を感じているなら、その範囲に停めたことは「相談者」の責任範囲になります。 調停をしても、調停には「強制力」が調停成立をしないとありませんから、期待はしないでください。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

駐車禁止ではなくとも、「車庫法」に違反していませんか? 禁止区域でなくとも、路上に駐車して「車庫代わり」にしていた場合には、違犯となります。 その場合は、相談者さんには「請求権」はありません。 私有木が、倒れて破損したことにはお見舞い申し上げますが、車両の保管方法に問題があれば、過失責任が相談者さんの側にあることになってしまいます。 車両には、「駐車禁止」だけではなく「車両保管」に関する法律があります。

ossanbiz
質問者

お礼

ありがとうございました。 弁護士とも相談したのですが、絶対的な責任は木の所有者にあるものの、 風の強さ、管理の状況など、様々な要因があるため、難しい問題だということが分かりました。 妨害予防請求や通常訴訟なども検討しましたが、個人では少し難しいとの事、 さらには損害額を考えると、手間だけがかかるとのことで、調停を勧められました。 色々と参考になりました。ありがとうございました。 ちなみに、車庫法が問題だとは言われませんでした。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

こういったことでは、台風などで倒木が予想できるかどうかが争点になりそうな気がします、またその立件義務は質問者にありそうな気もします。 木を切ってほしいという申し出ですけど、質問文を読む限り日照を理由とされていますけど、客観的に見て倒れそうな気配はあったのでしょうか? 客観的に見て倒れそうなのに放置したということなら先方の責任、倒れる前は全く予想できなかったということなら天災ですから、やられ損ということになります。

ossanbiz
質問者

お礼

ありがとうございました。 弁護士とも相談したのですが、絶対的な責任は木の所有者にあるものの、 風の強さ、管理の状況など、様々な要因があるため、難しい問題だということが分かりました。 妨害予防請求や通常訴訟なども検討しましたが、個人では少し難しいとの事、 さらには損害額を考えると、手間だけがかかるとのことで、調停を勧められました。 色々と参考になりました。ありがとうございました。

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