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自動車保険に詳しい方お願いします

三井住友海上の自動車保険に「交通事故弁護士費用特約」では「保険請求の相手が保険会社の場合に免責」と記載されています、これでは交通事故の相手が無保険者では有効ですが任意保険に加入している場合、役に立たない特約と思います、これっておかしいと思うのですが・・・(他社のもらい事故弁護士特約でも同じと思います)

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

>保険請求の相手が保険会社の場合に免責 あなたが請求するのは賠償請求・要求であって、その相手は保険屋ではなく当事者です。 保険請求するのは、保険加入している相手が加入先保険屋に請求することを言います。 あなたが保険請求するわけではありません。あくまで損害賠償です。 したがって、無保険者であろうが、保険加入者であろうが弁護士依頼・相談することは可能です。 訴訟の相手は保険会社ではありません。直接の事故当事者である相手です。 ただし、相手保険屋が示談代行して適正な賠償金額を、提示してるにも関わらず、不当・過度な要求のために弁護士特約にて対応することはできないでしょう。 刑事事件と民事賠償問題では、弁護士の役割・対応は違うと思いますけどね。 第一 民事では弁護士自体、明らかに負けるような訴訟は引きうけすることはないでしょうし、保険屋も弁護士依頼を認めないと思いますよ。 よしんば、認めても結果は変わらないでしょう。

koutarou73
質問者

補足

三井住友のパンフには>保険金請求が行われる保険会社に対する損害賠償請求・等には支払われないと書いてありますけど・・・

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

プロ代理店です。 三井住友も扱っております。 弁護士特約付保率は100%です。 実際に弁護士特約をお使い頂いております。 実際にご利用頂いているケースは 『私どもから見ても 相手側がまともな金額を支払う』 と云っているにもかかわらず、 それを不満として訴えるようなケースにばかり 弁護士特約をご利用頂いております。 もちろんそれで結果がひっくり返り代えるような事は やはり有りませんので、 まぁ、被害者さんにご納得頂く為の方策といえましょう…

koutarou73
質問者

補足

なるほどそれなら分かりました、逆保険加入者説得方法みたいなもんですね・・・100%加入率でしたか・・

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.3

相手が保険加入者で保険会社との交渉が可能であれば、弁護士をいれる必要はありません。 なので、相手が保険会社の場合には免責となっているのです。 相手が保険に入っていなく、また支払う意思もなく交渉が困難な状況になって初めて弁護士費用特約がいきてきます。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

交通事故で保険会社を訴える事なんかめったにありません。 訴える相手は加害者ですから、少しもおかしくはありません。 弁護士特約を使って、加害者を訴えて、勝訴すれば保険会社は 支払ってくれます。 なお、どこの保険会社の特約でも同じですが、相手がまともな 金額で支払うと云っているのに、それを不満として訴えるような ケースにまで弁護士特約を使うような特約の乱用は認められません。

  • seeda1
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.1

保険で賄えない部分を相手に支払ってもらう裁判の弁護士費用ではないでしょうか。

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