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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大型車の試乗について)

大型車での試乗について

このQ&Aのポイント
  • 大型二輪の免許を取得し、試乗中に立ちゴケしてしまった場合の修理費について心配です。
  • 大型車での試乗には親権同意書が必要であり、全てのショップから同意書をもらうことはできないため、自作することができるかどうか悩んでいます。
  • 親権同意書を自作する場合、どのような文面にすべきかアドバイスがほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#107565
noname#107565
回答No.1

>親権同意書を自作(書くのは勿論親ですが)できたらな これは、「書くのは自由」だと思います。 未成年のした契約は、本人の利益を損なうような契約の場合、後から保護者が無効にできる事が法律で決められていますから、保護者(親権者)が認めているよ!っていう事が書面に残っていればいいのです。 この人(つまりあなたです)が起こした損害については、親権者である親が認めているので、責任はキッチリと取ります。って言う内容でしょうね。とりあえずは、1件のショップから同意書をもらってきて、それに準じて作製すれば良いと思います。 でも、その自作の同意書をショップが認めなければならないと言う理屈ではありませんから、自作の同意書がどこでも通用するとと言うわけではないことも、理解しておく必要があります。 ショップ側の立場に立って考えてみてください。本当にその書面が弁護士に相談しても有効に責任を取ってもらえるのか?不安になっても仕方ないと思います。 未成年者は、法律上で当人がその権利を行使しようがしまいが、前提として保護されています。 …だから、親権者同意書が必要なんですけどね。試乗そのものは未成年本人にとって一方的に利益をもたらすような契約ですから有効。でも、転倒などでバイクを壊したらその修理費を負担するって言う条件は、未成年本人にとって利益を損なうような契約になるので、後から親権者(保護者)はその契約の無効を訴える事ができて、それが認められちゃうんです…法律的に。裁判すると、バイク屋が「壊したのはあんただから、弁償してよ!」って主張しても「未成年にバイクを貸したのはバイク屋のあんたでしょ?賠償能力のない未成年にバイクを貸す方がいけない!」って判決が出るんです。 ですので、全てのショップから親権同意書をもらってくると言う事は出来ない!というのは独りよがりな「未成年的な考え方」であって、常識的に考えれば、コツコツと親権同意書をもらって親に確認(署名捺印)してもらって…と言う作業を「自己都合で怠る」のはあまり褒められた考え方でも行為でもないですよ。 >もし立ちゴケしてしまった場合、修理費を取られるのでしょうか? ショップとバイクによります。 おそらく、車両保険などに加入しているバイクもあると思いますが、全年齢担保で車両保険に加入となると保険料だけで十数万以上するでしょうから、その手の保険まで加入しているバイクは少ないのではないかと思います…試乗と言うバイクでは、数が限られるでしょうね。 試乗車は、ほとんどのバイク屋では自店舗で購入している訳で、大型バイクだとそれだけで100万からしている訳です。できれば、そのまま売りたい商品ですから、傷物にされたらその損害を補償してもらう権利をバイク屋は持っています…もちろん、賠償するのが常識的な対応なんですけどね。車両保険に入っていなかったバイク屋が悪い!って言うのは、筋違いですよね。 試乗!ではそのバイクの良さは感じられても、短所や魅力まではわかりきれません。 レンタルバイクであれば、お金はかかりますがおそらくは保険にもキッチリ入っているだろうから安心ですし、乗る時間もたっぷり持てるのでそのバイクの良さや弱さも理解できると思います。

sumantha
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり回答者様のおっしゃる通り、地道に試乗店舗から同意書をもらってこようと思います

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