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起訴猶予というのには、期間がないのですか?
ニュース等で、執行猶予の時は、「執行猶予○年」で言いますが、起訴猶予の時は、単に「起訴猶予となりました」としか言わない気がします。 これは、どういうことなのでしょうか? くだらない質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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執行猶予とは、刑事裁判の有罪判決において、罪を重ねないことを条件に刑の執行を猶予し、無事にその期間を経過すれば刑の執行を受けることがなくなる制度です。 これに対して起訴猶予とは、起訴しない(刑事裁判を開始しない)という検察官の最終決定です。「猶予」というコトバが使われているため一定期間を経過した後に見直しが予定されているような印象を受けますが、そうではありません。 なお起訴猶予は、容疑者がクロであることは疑いないが、犯した罪が軽微なのであえて裁判で裁くまでもない、という場合に行われます。
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- Singollo
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起訴猶予は、嫌疑なし、嫌疑不十分などと並ぶ不起訴理由の一つで、『嫌疑は十分だが、起訴するには及ばない』と『検察官が考えた』ときのものです 裁判の判決である『執行猶予』とは異なり、『起訴猶予』は『検察官が考えた』だけで、実際の犯行事実の有無とは別の話です 捜査に非協力的だった被疑者を起訴できるだけの証拠がどうしても集まらなかったときに、嫌がらせのために『嫌疑なし』や『嫌疑不十分』でなく(行政処分上の不利益がある)『起訴猶予』とすることもあるそうです あくまで不起訴処分の理由に過ぎませんから、刑の『執行猶予』のように、定められた期間内に問題があると猶予が取り消される、などというものではありません
お礼
>あくまで不起訴処分の理由に過ぎませんから、刑の『執行猶予』のように、定められた期間内に問題があると猶予が取り消される、などというものではありません 執行猶予の猶予とは、別物、ということですね。 ご回答、ありがとうございました。
- asagiri
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これは不起訴処分の一つなのですが、決して「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「罪なし」ではありません。 起訴猶予の場合は、犯罪事実としては明確にクロです。 日本の刑事事件は、検察官だけが起訴を行える仕組み(起訴独占主義)なので、起訴する・しないは検察官のみがその裁量で判断します。そこで犯人の性格・境遇・年齢・情状、さらには犯罪後の情況などにより、検察官が「公訴の要なし」と判断するのが「不起訴処分」です。 「執行猶予」は「刑の執行を猶予する」のことで、その猶予されている間に別の罪を犯し実刑判決が下れば猶予は取り消され、猶予中の罪刑と合わせて執行されます。 対して「起訴猶予」というのは、一時的に猶予しいずれ起訴する、というものではありません。ですので、「起訴猶予○年」とはならないわけです。
お礼
大変、分かりやすく、ありがとうございます。 >対して「起訴猶予」というのは、一時的に猶予しいずれ起訴する、というものではありません。 これが、一番のポイントですね。“猶予”とくれば、つい“期間”を連想してしまいます。 ご回答、ありがとうございました。
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お礼
>「猶予」というコトバが使われているため一定期間を経過した後に見直しが予定されているような印象を受けますが、そうではありません。 全く、知りませんでした。 大変、分かりやすく、納得です。 ご回答、ありがとうございました。
補足
納得できたのですが、困ったことに・・・。 すべて、良回答なのですが、10ポイントづつ、という訳には、いかないのですよね・・・・。 ポイントは、サイコロで決めさせて頂きました。 誠に、申し訳ないです。<(_ _)>