• 締切済み

詐欺罪の時効

私は、自営業を営んでいます。材料の卸業ですが、9年前に材料を騙し盗られました。(午前中に材料を取に来て、お金は当日夕方に支払うからと言って持って行きました。)その後音信普通でしたが、昨日本人にたまたま出会いました。住んでいる所も分かりました。警察に詐欺で被害届を出したいと、思うのですが取扱て貰えますか。

みんなの回答

回答No.4

>詐欺で被害届を出したいと- 詐欺罪は「最初から騙すつもりでその行為に至った」事を証明出来名なければなりません。 9年も経っているのにその代金を積極的に回収する具体的な行為が有ったと証明出来なければなりません。 今回はその債務者に会うことが出来たようなのですから、9年前の木材の代金の未回収金額が存在することの確認を双方で行ってから書面にすることが必要と思われますが、それとも契約書などの具体的な売買と金額を示す証拠が存在していますか。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

刑事事件として。詐欺の立証はとても難しく、本人が否定したらそれまでです。ですから警察では「被害届」を受理してくれませんよ。 民事事件として。売買代金の時効は2年です。9年前に訴訟を起こし、損害賠償請求していれば、時効は10年なので有効ですが、手遅れです。 結局、なす術はないということです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

それは警察に届けることはいいかも知れませんが「詐欺罪」は成立しないと思います。 何故ならば、犯人と称する者が「騙したわけではなく、まだ、代金が遅れているだけだ。」と云えば、心の奥に「騙すつもりで詐取した」と云う立証ができないからです。 従って、警察云々のことは成功率は限りなく無駄骨です。 後は、裁判所に「代金請求事件」として訴状を提出し、その勝訴判決で強制執行で取り立てる他ないと思います。 その手続きは、簡易裁判所に行けば用紙がありますから聞きながら書き込み提出できます。

  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.1

刑法上の時効であっても、民法上は回収できるかもしれませんので、警察と弁護士の両方に相談したほうがよいと思います。 なお、また逃亡を許さないように慎重かつ迅速にことを進めることが重要ではないですか。 http://www.icit.jp/life-informatics/crime/swindle.html

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