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会社の保証人になり弁済できず、裁判所から通帳を差し押さえの手紙がきまし

会社の保証人になり弁済できず、裁判所から通帳を差し押さえの手紙がきました。 今までの通帳は使用不可能になりますか? この通帳に入金がある予定なので、 同じ名義で新しい通帳を作る方がいいのでしょうか? また そのような事は可能なのでしょうか? 新しい通帳を作ったらまた裁判所から差し押さえられてしまうのですか? クレジットカードの使用なども今まで通りには使えないと言う事になりますか?

みんなの回答

回答No.3

預金の差押は債権者が支店や口座番号を特定して差し押さえします。その口座は知られているので、その後も差押を受ける可能性が高くなります。新規の口座を作ってクレジットカードの返済などをその口座に変更する必要があります。 返済をまぬがれるという意味ではなく生活に必要な口座は確保しておく必要があります。今まで利用していない銀行に口座を作った方がいいでしょう。ネットバンキングを利用すれば近くに支店がない銀行でも利用できます。

lumlive
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました! みなさんの返答を当人に教えてあげようと思います☆

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

>通帳を差し押さえの手紙・・・面白い表現です。 預金の差押通知ですね。裁判所から各金融機関に対して差押債権者は見当を付けて見込みで送付しています。 その回答期限までに回答を求められ、取引停止を設定しますのでその口座に入金があってもおそらくは入金不能となります。 入金があり預金になれば差押の対象になります。 同じ銀行で別口座を作る事は困難と言えます。ぜんぜん取引のないところなら新規開設できるかも知れません。 差押が有効な期間は預金が凍結されても仕方がありません。 債務不履行で裁判所の手続がされたのですから。 クレジットカードを使うと口座からは決済できないので、別途請求が来てそのうち利用できなくなります。

lumlive
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 参考になりました! また機会がありましたらご面倒おかけしますがよろしくお願いいたします。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

同じ金融機関で複数の口座を開くことは出来ません 口座が押さえられるのですからクレジット顔の引き落としが出来なくなります 他の金融機関なら口座を開くことが出来ますが回状が出されると開けないかも知れません

lumlive
質問者

お礼

早々のご返答ありがとうございました。 お礼が遅れてしまい申し訳ありません! 当人に早速知らせて対処します! ありがとうございました。 また機会がある時はよろしくお願いいたします。

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