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車両保険の適用対象となる「いたずら」の判断について

umigame2の回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.4

人の手によってつけられた傷かどうかが、判断の基準になります。 書かれている内容からは「いたずら」というような感じは見えてきませんが、No.2さんが書かれている「飛来物・落下物との衝突」のほうで支払われる可能性があると思います。

kuwa_kuwa
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。故意か過失かで判断が分かれるんですね。いたずら?落下物? 専門家はどう判断するんでしょうかね?立てかけてた自転車が倒れたとかは落下物になるのでしょうか? ディーラーに見積もりをしましたら、新車時のコーティングのしなおし、パンパー下の樹脂スポイラー脱着もあり、6,5000円位かかるそうです。 知り合いが、保険会社に電話で聞いてくれたところ、たぶん保険使えますとの回答をされたそうです。警察への届出もできればしたほうがいいけどしてなくても大丈夫だろうとのことでした。現物の確認はもしかしたらする場合もあるとのことでした。保険会社、担当者によっても結構まちまちなんでしょうかね。

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