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他人の車を写真におさめる行為は違法?

下に書くいくつかの行為は違法ですか?? (1)散歩とかに出かけたときに、「あ、この車かっこいいなー」と思って写真におさめる行為 (2)(たぶんだめだと思いますが)その写真を自分のHPで公開すること (3)郵便ポストなど、公共のものの撮影、公開

みんなの回答

  • blanket
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.4

あくまでもご参考ということで。 「車」自体に、私用目的で写真撮影をすること自体を禁止するほどの、肖像権その他の知的財産権が存在するものとは思えません。もっとも、特定の目的を持ってカスタマイズしたことが明らかなもの(例えばF1のマシンなど)については、例外かも知れませんが・・・。したがって、ナンバープレートなど、「車」の「所有者」に対するプライバシー的な配慮は最低限必要ですが、それ以上の心配は無用と考えます。 なお、HPへのアップについては、プライバシーの観点を除けば特に心配はいらないと思います。というのも、その写真自体はあなたが撮影したものである以上、その著作権はあなた自身に帰属し、HPへのアップ(公衆送信権)も当然にあなたの権利として可能と思います。 最後のポストの話も同様です。例えば東京タワーや富士山の写真を撮影してHPにアップしても何の問題もないことと同義です。 ただし、そのHPが「商業目的」である場合、または誹謗中傷の素材として使用した場合には、民事・刑事の面から別の問題が発生しますので、その点は気を付けておいて下さい。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

よく、「肖像権の侵害」と言いますが、単に撮影し、自分だけで見るならば「肖像権の侵害」には該当しないとされています。 しかし、HPで公開した場合は、時によって権利を侵害する事になります。 無用なトラブルを防ぐために、事前に所有者の了解を得た時だけにするべきです。 公共のものであれ、基本的には同じですが、写真がHPで公開されて不利益が発生する事はないので問題にされません。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

肖像権の質問でいいと思われますが・・・ 1、の行為は車の所有者に許可を得て撮影させて貰う なら問題はないはずです。 2、車の所有者から許可を貰って公開すれば問題は ありません。HPですから、車の所有者が誰か特定 出来るものを勝手に出したら、ナンバーを伏せても 違法です。 3、郵便ポストの撮影は郵政公社が、郵便ポストの 写真コンテストを公募しているぐらいですから、 撮影しても問題はないはずです。HPでの公開にしても 公共のものなので、肖像権の侵害にはならないと思い ます。(日本郵政公社に聞けば確実です)

  • Jun-R2
  • ベストアンサー率23% (149/621)
回答No.1

(1)と(2) ナンバーは読み取れないように加工すれば大丈夫でしょう・・

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