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夫婦共働きで、夫は国民健康保険、妻は全国健康保険協会の保険に加入してい

夫婦共働きで、夫は国民健康保険、妻は全国健康保険協会の保険に加入しています。 妻が4月から会社を設立し、社会保険を新しい会社でかける予定です。 その際に家族の健康保険をまとめることはできますか。 子どもが一人いますが、妻の扶養に入っているため、夫の保険料は結構高く、 今まで健康保険に二人で払ってきた額はかなりになります。 何か良い方法があれば教えてください。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

会社で人事系の仕事をしている社会保険労務士です。 > 妻が4月から会社を設立し、社会保険を新しい会社でかける予定です。 > その際に家族の健康保険をまとめることはできますか。 ・妻  新会社が法人であるならば、健康保険の被保険者になれる ・夫  ケース1  新会社が法人であり、夫がそこで働くか常勤役員であれば、健康保険の被保険者になれる。  ケース2   妻が健康保険の被保険者であり、且、夫の年間収入(見込)が130万円未満であれば、妻が加入している健康保険の「被扶養者」になれる。但し、健康保険組合に加入するのであれば、組合毎に規程が異なるので、事前に条件を確認しておく必要がある。 ・子供  夫でのケース1及び2と同じ。「夫」を「子供」と読み替えてください。 > 子どもが一人いますが、妻の扶養に入っているため、夫の保険料は > 結構高く、 意味不明。 国保には「被扶養者」と言う概念がないので、子供が妻が加入している健康保険の「被扶養者」であるかどうかで、夫の支払う国民健康保険料は決まらない。 妻が負担している健康保険料も、子供を健康保険の「被扶養者」としているかどうかで増減はしない。 寧ろ、妻の健康保険での「被扶養者」になっている事で、世帯が負担する健康保険料及び国民健康保険料は2名分。

hanchan20
質問者

補足

回答をいただき、ありがとうございます。 申し訳ないのですが、最後の部分 『寧ろ、妻の健康保険での「被扶養者」になっている事で、 世帯が負担する健康保険料及び国民健康保険料は2名分。』 の『寧ろ、妻の健康保険での「被扶養者」になっている事で、』というのが、 その後の部分とどう関係があるのか、よくわからなかったのですが、 よろしければ、教えて頂けますか?

  • fp_chrome
  • ベストアンサー率28% (11/38)
回答No.2

被保険者の1/2以下の収入、かつ年間収入が130万円未満なら扶養家族とする事ができます。もし奥様に今後、相応の収入があれば扶養親族にいれる事はできません。新会社の設立をご予定という事ですので、130万円を超えるなら、稼げるだけ、稼いで貰うのが一番でしょう。その場合もお子様をどちらの扶養親族にするかで、所得控除も違います。新会社の業績次第ですね。

hanchan20
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

年間の所得が130万円未満であれば、可能だったと思います。 http://kokuhohuyou.chimanako.net/

hanchan20
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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