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嫌がらせに対し暴行

先日、会社の部下が嫌がらせをしていた相手を暴行したとのことでした。知ってる限りの詳細は以下の通りです。 1 連日(期間は分からず)メールや電話による嫌がらせを受けてい  た(内容は分からず) 2 相手に注意したところ、その場では謝罪を受け丸く収まった。 3 しかし、翌日からまた同じ嫌がらせをしてきた。 4 激怒した当人は相手を呼び出し、自分の車内にて相手を暴行(本  人の表現ではボッコボコ。ジャッキでも殴ったとのこと。けがの  程度は分かりません) 5 さらに相手から金銭を強奪。 6 相手が「被害届を出す」と言ってきたらしい。 以上が知る限りの情報です。恐らくそれに関係してか急に仕事を休みました。(恐らくというのはこの話自体が自分より上の人間が隠している感じで自分には全く話が来ていないから。詳細は部下が同僚に話していたことでその同僚が自分に報告してきたもの。)この仕返しがどの程度の罪になるかご教授ください。なお、その部下は日頃より金欠気味で当方としては庇う気は全くありません。あくまで法的にはどの程度なのかを知りたいです。また、会社としてはこの部下はどうすべきかもできたら教えてほしいです。当方としてはこのような部下は使いたくない(普段の仕事ぶりも含め)のですが上司(この件を濁している本人)が妙に庇っている状態です。ちなみにこの上司の上司が会社の経営者(事業主)です。どうかよろしくお願いします。

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回答No.1

これは強盗罪ですね。 罪は非常に重いし告訴とか告発レベルの考えではなく、そのまま警察にいけば刑事課の強行犯係で即事件にしてくれますよ。 一般的に初犯でも実刑クラスの重い犯罪にあたります。 ケガしてるのならば強盗致傷(強盗罪と傷害罪のセットと言ったらわかりますかね?)ですな。 程度にもよりますが、普通に4年以上は刑務所にぶち込まれるような事件でと思いますよ。

kukodonro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 既に本人が警察で写真やら指紋を取られた模様であとは相手次第みたいなこと(相手も結構いい加減な供述をしている様子)を言っていました。量刑はどうなるか全くわかりませんが本人には犯した罪は償わなければならないと注意しました(大人に対して言うには当たり前すぎることですが)。

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その他の回答 (4)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.5

社内の出来事で刑事罰を受けたら、普通は懲戒解雇でしょうね。就業規則に懲戒解雇について書かれていると思います。 一般的な懲戒解雇規定です。【会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。) 】

kukodonro
質問者

お礼

会社の経営者がこのようなことを理解しているとは到底思えないので(情けない話ですが)多少乱暴な言い方かもしれませんが「こんな奴を現場に出せるか!」ぐらいのことを言ってみようと思います。回答ありがとうございました。

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  • fixer2002
  • ベストアンサー率16% (23/141)
回答No.4

文面を拝見する限りでは、暴行プラス窃盗の様な感じです。 会社の対応ですが、一般的(就業規則に準じますが)には、 解雇に十分値するのはないでしょうか? ただ、上司が庇っているとなると、規則云々の前に感情が優先される可能性がありますね。

kukodonro
質問者

お礼

おっしゃる通り解雇の選択は全くなかった模様です。ただ庇っている上司が最高責任者では無いのでさらに上の上司に相談してみるつもりです。回答ありがとうございました。

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3033)
回答No.3

凶器による強盗致傷、お金を奪っては嫌がらせが原因と言う主張も苦しいですから情状酌量の余地さえなさそう、懲役6年以上(多分6年)の実刑が固いセンかと思いますが。 会社としては刑事事件・しかも強盗・情状悪質、検討の余地無く懲戒免職かと思いますが、経営者が特にかわいがっているなら諭旨免職もあるかもしれませんね。

kukodonro
質問者

お礼

可愛がっているというよりは世間体や面子を気にしているような上司です。当方と多少もめようが諭旨免職を推し進めるつもりです。回答ありがとうございました。

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  • tolio
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.2

それはすごい話ですね。 仮に、ボコボコにする前から金を奪う意思があったとすると、その部下の行為は、強盗致傷罪にあたると思います(刑法240条。無期または6年以上の懲役)。 ボコボコにした後に、ついでに金を奪って帰ろうという意思だったとすると、傷害罪+窃盗罪となる可能性もあります(この場合でも事情によっては強盗が成立する可能性もありますが)。 問題は、いやがらせに対してこの行為にでたという点ですが、 まず正当防衛は成立しないでしょう。 名誉等を守るための正当防衛も成立しうると思われますが、ジャッキでボコボコにしたということですので、少なくとも「防衛の意思」が欠けると思われるのです(そもそも正当防衛状況にあったといえるかも疑問ですが)。 また、その部下は嫌がらせをやめるよう相手方に求める権利を有しています。損害賠償請求権も認められるかもしれません。 このように相手方に対して何らかの権利を有している場合、これを実現するためにした行為は違法性がない、とされることがあります(たとえば、借金の債務者を少し脅すことにより借金を回収する行為など)。 ですが、それはあくまで「社会的に相当」といえる限度で行われた場合の話です。 「やり過ぎ」の行為は、やはり違法な行為となってしまいます(先の例でいえば、脅しの程度が度を過ぎる場合などは、債権者による借金回収行為であっても違法なものとなってしまいます)。 今回の部下の行為は、どう考えても「やり過ぎ」ですので、やはり違法なものとなってしまうでしょう。 ただ、実際に検察がどのように処理するかは別問題です。 送検は間違いないかと思いますが、量刑がどうなるか…。 これはわかりません。 ちなみに強盗致傷だと法定刑は6年以上ですが、酌量減軽により執行猶予を付すことも可能となります(刑法14条2項、25条を参照してみてください)。 また、会社としてどうすべきかは私にはわかりません。 就業規則等に定めはありませんか? 会社を辞めさせるということは当人の人生にとって非常に重大なことなので、クビというのは慎重に考慮して欲しいとは思いますが。。 お役に立てなくてすいません。

kukodonro
質問者

お礼

会社としては人手が足りなくなることを考慮しつつ、今後の様子を見て(まだ具体的には何も決まっていないため)判断するとのことでした。決して役に立っていないということはありませんので。回答ありがとうございました。

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