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産休について

法律の事かどうか分かりませんが、産休について聞きたいです。うちの妻が妊娠したんですが、会社側は小さい会社なので産休はない、会社を辞めろと言っています。辞めるのはいいんでけど、会社都合の退職にしてくれと言ったところ、それも出来ないとの事でした。このような場合どうなるんですか?どこに相談しに行ったらいいですか?知っている方がいたら教えてください。ちなみに会社は従業員が6、7人の会社です。よろしくお願いします。

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noname#156275
noname#156275
回答No.4

 労働基準法第65条により、6週間以内に出産する女性労働者が産休を請求した場合には、就業させられません。法律は、全ての会社に同様に規定されるので、小さな会社というのは全く理由になりません。会社には、拒否する権限はありません。産休に関する相談先は、労働基準監督署です。  次に解雇ですが、これが前記の産休の期間に入っているかどうかで、法律が違います。  産休の期間であれば、労働基準法第19条により、解雇できません。もし、解雇と言っても、無効です。解雇を受け入れることも、法律上成立しません。この場合の相談先も労働基準監督署です。  前記の産休期間前であれば、男女雇用機会均等法第8条により、これも無効です。相談先は、労働局雇用均等室です。  なお、労働監督基準局という役所は存在しません。  

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

産休は法律で認められた権利ですから拒否するのは法律違反になります。 また出産することを理由に解雇するのも不当解雇になり、これも法律違反です。 解雇されること自体を受け入れる場合は、その会社からそれなりの補償金を受け取る権利があります。 当然会社都合解雇となります。 担当所轄は労働基準監督署です。こちらに訴えて下さい。

  • sugarball
  • ベストアンサー率37% (23/61)
回答No.2

たいへんですね。私は素人ですが、事務を担当しているので調べてみました。 労働基準法による規定 第65条に6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない、とありますので、勤務させる場合は違法だと思いますが、それを解雇理由にするのが正当かどうかの確たる情報はわかりません。 関連法規は下記URLの1番目をご覧ください。 相談するのは妊娠/育児サイトなどに書き込みしてみてはいかがでしょうか。結構充実していると思われたものを一例として紹介します。2番目のサイトです。 法規上とは違って、現実面でいうと、私の友人はやはり小さい事業所で組合もなく、産休制度はあるものの実際は人手がなくて産む直前まで勤めました。先輩達もそうだから仕方ない、と話していました。法と実際はかなり違いますね。ましてこの不況下では・・・。 離職の理由が「自己都合」か「解雇」かでは失業給付の期間等でずいぶん差が出ますよね。う~ん。ただ。たしか妊娠中は就労できないということで、失業給付が受けられなかったと思います。待機という形で手続きしても支給されなかったかと。その代わり、給付されないため配偶者の扶養に付けられると思いますのでkazu00001の職場の方に、扶養手当や保険証の被扶養者に手続きの確認をされてみてはどうかと思います。出産費等の給付もつきますから大きいですよ。 ハロ-ペ-ジなどで探すと各種相談ごとの電話番号等の載っているはずです。暮らし相談とか法律相談にかけてみてはいかがでしょう。年に1・2回は市町村単位で無料法律相談何度も行っているはずです。

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/business/s_k_sannji.html http://www.wise.or.jp/yuchan/
  • madman
  • ベストアンサー率24% (612/2465)
回答No.1

会社がある地域の、労働監督基準局または労働主管課でご相談ください。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/index.html

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