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財団法人の社会保険加入
親会社に勤務していて、子法人である財団法人に転籍した場合、厚生年金や福利厚生施設の利用の権利は引き継げるのでしょうか? 例えば、サントリーホールディング株式会社に勤務していて、サントリー文化財団に転籍した場合です。 制度的な面や実体験などから教えてもらえたらうれしいです。
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- diode5
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正直に言って専門家ではなく、その分野での知識もほとんどないためにあくまで一般的な回答しかできないのです。 また、グループ企業内での運営の違いも出てくると考えられます。 >健康保険組合は、グループ企業で運営している場合、やはり所属することはできないのでしょうか? あくまでしろーとの推測として聞いてください。 健康保険組合の加入規定はある意味で自由な部分があるようです。 その組合とはまったく別の業種であるにもかかわらず加入している会社があることを実際に知っています。 このため、仮に財団がグループ企業の枠から外れていても利便性を考えて同じ団体に加盟しているということは十分に考えられます。 逆に、何らかの法規制または別の理由により違う加盟団体に加入していることも有り得る話です。
- diode5
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財団法人という場合に特殊なものになるかどうかはわからないのですが... 一般の子会社やグループ企業への転籍と同じ扱いではないかと思います。 子会社へ転籍した経験があります。 企業年金や健康保険、労働組合などはグループ企業であれば同じ団体に所属していることが多いと思いますので、厚生年金や福利厚生施設の利用の権利は引き継げると考えて良いと思います。 所轄する社会保険事務所が変わるために手続きが必要になりますが、空白期間がないようにすべて会社で行ないます。 不利益を被るとすればこの所属団体が変わる場合、例えば健康保険組合が変わることによる保険料率の増加などが考えられます。 さらに給与規定の変更がある場合も考えられます。 これにより将来もらえる年金が多少少なくなる可能性はあります。
お礼
貴重なご意見ありがとうございます。 厚生年金や福利厚生施設の利用の権利は引き継げるのですね。 健康保険組合は、グループ企業で運営している場合、やはり所属することはできないのでしょうか? その場合、協会けんぽでの加入になってしまうのでしょうか? もし、その点についてもご存知でしたら、ご教授していただけると助かります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律面に関しては、もう少し調べてみます。 ただ、実際の状況等を教えていただき助かりました。 グループ会社内での健康保険組合への加入条件またその自由度なども調べてみたいと思います。 ありがとうございます。