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執行猶予中に捕まり、相手と示談が成立したら不起訴になりますか?
kariya555の回答
- kariya555
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執行猶予中は基本的に手かせ足かせが付けられた状態ですので 些細な事件でも起訴されると一発懲役ですが、相手と示談する 事の出来る事件なら申告罪と思われます。器物損壊とかは被害 弁償すれば起訴されません。何の事件かは分かり兼ねますが 示談が成立しても場合によっては警察が起訴に持っていける 事件はあるかもしれません。因みに私は器物損壊、恐喝未遂 でいずれも示談金を支払い不起訴になりました。 ご参考になればと思います。
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