• 締切済み

確定申告納税額の未納について

初めての確定申告で失敗しました。 お手数おかけしますがどうぞよろしくお願いします。 2ヶ所以上(昼間の派遣社員と夜のアルバイト)からの給与を受け取っていたため、確定申告をしに行ったところ、還付ではなく納付になってしまいました。 ※アルバイトは去年から始めたので、一気に収入が増えたんだと思いました。 税務署で計算・入力など全て完了してしまった場合、3/15を過ぎても支払いをしなかったら督促などは送られてくるのでしょうか?また、未納の場合は延滞金など発生するのでしょうか? 一度行った確定申告を取り消しすることなんてできますか?

  • kkkf
  • お礼率63% (7/11)

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「サラリーマンで確定申告が必要な人」というタックスアンサーがあります。 その中の既述です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 一箇所からの給与を貰っていて、他の給与収入が年間20万円以下の場合でも、確定申告不要です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 上記は所得税法121条を説明してますが、この規定により確定申告義務がない人が確定申告書を提出した場合にはその撤回ができることになってます。 つまり、申告義務がないのに申告してしまい、納税額が出てしまった場合には、その取消ができるのです。 これは所得税法基本通達によって決められてます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (確定所得申告を要しない給与所得者から提出された確定申告書の撤回) 121-2 申告書に記載されたところによれば法第121条の規定に該当することとなる給与所得者から提出された申告書で第3期分の税額が記載されているものにつき、その者から当該申告書を撤回したい旨の書面による申出があったときは、その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/19/01.htm#a-02 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ご質問者が、ご質問文だけですと、2ヶ所からの給与の具体的な金額が不明ですので、即答できかねますが、冒頭にある「確定申告書を提出する必要のない人」に該当するかどうかを、ご確認下さい。 申告義務がないのに申告をして納税額が出てるなら「撤回」ができますよ。 なお、申告義務がある方が申告書を提出したなら、もちろん撤回はできません。 納税がなければ、督促状が発送されますし、納めるまで延滞税が加算されます。

kkkf
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 完全に私の収入は20万円を超えていました。 延滞税がかかる前にしっかり納付したいと思います。 ご丁寧に教えて頂いてどうもありがとうございました。 これを機に学びたいと思います。

  • makosei
  • ベストアンサー率21% (193/898)
回答No.1

還付だから成功 、納税しなけらばならないのに確定申告をしたから失敗 というのは認識違いです。 期限を過ぎると延滞税が発生します。督促も来ます。 確定申告のやり直しはできますが、「納税する必要があるのにそれをなかったことにする」ための取り消しは無理です。金額の修正はそれを証明する資料の添付によって可能です。

kkkf
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 失敗という言葉は不謹慎でした。 教えて頂いてどうもありがとうございました。 これを機に学びたいと思います。

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