- 締切済み
アメリカ式結婚&未入籍
当方アメリカ在住の日本人男性です。 今年中に、現在付き合っている日本人のフィアンセと結婚をしたいと考えているのですが、改姓をせずに済む方法を考えています。 お互いに日本に帰ることは考えておらず、ずっとアメリカで生活することを考えているのですが、日本の法律上必ず結婚をする際には婚姻届を出し、夫か妻のどちらかの改姓を求められることになっています。 しかし、アメリカ式の結婚のみをし、婚姻届を日本領事館・大使館に提出しない場合はどうでしょうか? アメリカの法律上結婚しているので、アメリカで暮らしていく上では夫婦として扱われるので、生活に特に問題は無いと思うのですが。。。(日本に帰ることを考えたら考え直す必要はあるとは思いますけど。。。) 現在アメリカで結婚をしたけど、改姓をしないために婚姻届を出されていない方がいましたら体験談を教えていただけたら幸いです。 宜しくお願いします。 Kenji
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yy35278
- ベストアンサー率50% (14/28)
フィアンセもあなたも二人とも日本人だから悩んでいらっしゃるんですよね。 この先ずーっとアメリカ住むことを前提に考えたら、外国式で結婚して日本に婚姻届を出さない場合、何か問題があるとしたら「子供が生まれたとき」ぐらいしか思いつきません。 罰則があるのか知りませんが、遅延理由書を提出すれば婚姻届は後から出すこともできるみたいですけどね。 お幸せに。
- oyoyo22
- ベストアンサー率48% (91/186)
国際結婚の場合、日本国内で婚姻届を出しても、夫婦別姓、が基本です。 外国人はもともと日本人の『籍』がないので、『入籍』とはならない為です。 外国人との結婚の婚姻届を提出した場合、日本人であるあなたが両親の戸籍から除籍され、独立した籍が作られます。 そこに、アメリカ人某との婚姻のため、という但し書きがつきます。 お子さんが産まれれば、その籍に入ります。 また、最初にアメリカで結婚し、そのマリッジ・サーティフィケイトをもとに日本の役所、或は大使館領事館などに婚姻の届け出をすれば、日本での名前も、アメリカのマリッジ・サーティフィケイトに準拠した表記になります。 また、これらの届け出がすべてなされた状態でも、名字を日本の裁判所で変更する事は、国際結婚の場合、比較的容易です。