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アメリカで結婚後、日本で入籍する場合

2年前に今の主人と米国にて結婚しました。 主人は台湾籍・米国籍を両方所持しているのですが、米国で結婚した際、私の家族から賛成してもらえず、こちらで大きな挙式をあげることもなくMarriage Certificate・GC取得後、今に至ります。やっと来年に私の両親の許しが出そうなので、日本でも正式に挙式を挙げ、除籍手続き・入籍と運びたいと思ったのですが、実際に今になって調べてみると(遅すぎたのは重々承知しています)、結婚後3ヶ月以内に領事館への報告が移民法で義務付けられていたこと、それから、結婚後6ヶ月以内に姓名変更届けを出さなければ、東京の家庭裁判所に行き手続きをしなければならないということをしりました。 私はいずれ生まれてくる子供のためにも、どうしても今の主人と同じ姓名を持ちたいと考えています。来年は、主人の実家、台湾で挙式をあげる予定でおりますが、その際に独身証明をし(台湾・日本にはお互い届け出ていないので独身届けが可能?)、お互いの戸籍謄本を持って、日本・台湾で正式に入籍すれば、姓名変更もまだ可能ではないかと思いました。 いずれにせよ台湾で挙式をあげるのであれば、台湾での式を初婚とし(やはり重婚とみなされるのでしょうか)、その証明を持って日本で婚姻届を出せば、家庭裁判所を通すことなく、6ヶ月以内ということで姓名変更が可能ではないか、と思うのですが、これは不可能なのでしょうか。法に反するのででしょうか? 今後主人と住む場所は今まで通り米国になると思うのですが、現住所などの報告を市役所などに聞かれた場合、米国で合法で生活をしていることを証明せなばならず、アメリカでの結婚を報告することになり、そうなった場合は、姓名変更が不可能であると考えます。そうである場合は、一時帰国せずとも、こちらにいてそのまま領事館に(遅ればせながらですが)報告をすれば済む話だとも思います。 台湾での入籍も色々調べてはみましたが、GC取得時と同じくらい手続きが大変なことを知りました。Medical checkはもちろんのこと、お互いの国の戸籍謄本原本と通訳された書類、二人そろって市役所への申し立て、(婚姻用件具備証明 等)台北の外交領事事務局に出頭して、過去の犯罪歴がないことや、結婚書約を提出したり、などなんだか気が遠くなりそうです。お互いにこちらで仕事があり、長期にわたっての台湾・日本滞在は出来ません。恐らく10日が限界です。 この場合、(1)姓名変更希望(2)日本での入籍希望(3)台湾での入籍希望 ⇒何が一番良い方法でしょうか。もし、(2)・(3)が問題であれば(米国で既婚のため)、式のみ挙げ、すぐに米国の日本領事館に結婚済みの報告と、東京家庭裁判所へ来年に向け姓名変更希望の申し立てをする予定です。皆様のご支持をお待ちしています。

みんなの回答

回答No.2

なにか勘違いされている気がしますが、結婚というのは「一回しかできない」のが通例です。 すなわち、どこかの国で正規に結婚が法的に成立すると、互いの国籍国には報告的結婚届けとなるはずです。 ごご主人は米国籍もあるとのことですから、米国で正式に結婚が成立しているなら、日本と台湾には報告的結婚届けとなるはずです。 少なくとも日本に提出する結婚届けは、米国で成立した結婚証明書を添付して、日本の戸籍謄本などとともに、在米日本大使館・領事館に提出します。 それと、台湾のことはしりませんが、すくなくとも、日本の場合は、外国人は戸籍には入らず、日本人の身分事項に結婚の事実が記載されるのみです。 すなわち、外国人と結婚した場合日本の法律では、夫婦別姓です。また、この夫婦別姓の人が大部分です。 戸籍の姓の変更は書かれているようにできますが、日本語文字しか許可されず、台湾の人など、日本語で使われていない漢字や字体では、そもそも、表記できず、日本語の漢字に当てはめて申請するしかなく、正確にいうと、同じ苗字にはならない場合が多いです。 欧米人と結婚した場合ではも、英字は戸籍では表記できないので、カタカナで書くことになり、Smithの姓なら「スミス」としか表記できず、正確に外国人配偶者の苗字とはなりません。 ただし、日本人のパスポートは、姓の変更をしていなくても、パスポートには、カッコ表記で、外国人配偶者の姓(外国人配偶者のパスポートの英字姓と同じ)で申請すれば表記可能です。 また日本には通称名という制度もあるので、通称として外国人の場合は、夫の姓が(日本語表記ですが)使えます。住民票にも登録されるので、公的な氏名として使えます。 台湾にはたぶんにたような精度があるのではないでしょうか。 それと、わたしが知る限り、韓国や中国などは、夫婦別姓で同国人同士でも苗字がかわることはないです。 台湾の場合は、日本と同じように夫婦どちらかの姓に変更する制度があるのかもしれません。 文面に入籍云々と書かれていますが、日本人が外国人と結婚した場合は、もともとそのような制度がないので、入籍はできないのです。 (仮に入籍できると、その外国人は日本国籍になります。日本国籍があるかどうかは、日本に戸籍があるのと同意です。)

noname#196134
noname#196134
回答No.1

我が家は大分前ですがアメリカで結婚してから日本で婚姻届を出しました。 とにかく大変でした。 何度も市役所と入管へ行きました。 国際結婚って手続きが難しいんでしょうね。 もっと難しくしているのが、お互いの国の法律が度々変わることです。 昨日までダメって言われてたことが、今日から良くなったって事もありました。 回答は、市役所に聞きましょう。 国際結婚の経験があっても分かりません。 です。 市役所は、法務省と外務省と連絡を取り合って対応してくれますが、職員も大変だったようです。

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