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校内放送での著作権の取り扱いについて、違法性があるかなどをお聞きしたいです。

みなさんこんにちは。 自分は、とある高校の放送部に所属している者です。 うちの放送部では、お昼休みにリクエスト曲を放送しています。 なるべくCDをレンタルして流すようにはしていますが、生徒からのリクエストなので、CDになっている曲もあればそうでないものや手に入れにくいものもあります。 そんなときはYouTubeなどのストリーミングサイトから直接放送しようと思っているのですが、顧問にそれは法律違反だと言われました。 放送部員の認識は以下です。 公衆送信権は、本校生徒という限られた相手に聴かせるための放送なので認められる範囲内。 改正された著作権法については、ストリーミングのキャッシュから直接再生するため合法。また、違法だという認識はない。 顧問の認識としては、レンタルCDから再生する分は校内放送だからいいじゃないか、とのことです。 しかし、インターネットが関わるとなんだかダメらしいです。 ここでみなさんに質問ですが、うちの放送部が行おうとしている校内放送には、どのような違法性がありますか。 また、校内放送の著作権処理について何かご意見があれば聞かせていただきたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/ 上記は音楽著作権のJASRACのサイトです。 抜粋すると、 「校内放送でテレビ、ラジオ、CDをそのまま流す場合には、著作権の手続きは必要なし。ただし、視聴覚用のライブラリーにする目的でCDからMDにダビングする場合は、テレビ局、レコード会社、JASRACなどへの手続きが必要・・」などと書かれています。 YOUTUBEの音楽に著作権フリーはあるとは思いますが、ごくわずかだと思います。 その意味で著作権に引っ掛かかります。 なお、不明な時は下記に電話で相談です。 http://www.jasrac.or.jp/profile/outline/index.html

回答No.1

このOKWaveでもYouTubeのURLを載せると著作権のからみで削除されます。 著作権法違反行為になるようです。 著作権は案外厳しいですよ。

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