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著作権保護法、著作権違法行為について。
前質問で、「DVDの焼き方」を質問しましたが、 通報され、削除されました。著作権については 色々見た上で、「あかん」ってのを認識し、 欲しい商品は「買う」ってので納得してますが。 レンタル店や、「完全コピー法!」なんて出してる 雑誌なんかは違法ではないの? 昨日レンタルしてきたDVDには、「レンタル禁止」と 書かれてあったし。私は洋楽が好きなんですが、 数年前から、洋楽は、発売後から1年経って ようやくレンタル開始されてますよね。 PCなんかが普及される前は、レンタルしたCDなんか カセットテープに録音してたでしょ? 今はPCで焼けるでしょ?これって違法行為には ならないの?レンタル店には、DVD-Rなんかも 売っていて、あたかも「コピーして下さい」って 感じでレンタルされてる気がするんだけど。 雑誌なんかに書かれてるコピー法は、PCにかなり 負荷かかりそうだし、違法も怖いので、本屋で 立ち読みし、買わずに帰りました。 違法行為が怖いし、削除されるのも嫌なので、 欲しいCDやDVDは、「買う」に決めたんだけど、 違法行為が、雑誌なんかで紹介され、付属CD-R なんかも簡単に手に入れられる状態っていいのかな? 質問を削除された理由も、違法行為でって内容 だったんだけど、雑誌や、レンタル店なんかは、 雑誌買えば、著者に儲けが入るでしょ? レンタル店も、借りれば店に利益はあるでしょ? どこ~どこまでが違法で、なに~なにまでが 違法じゃないのか、なんかわからなくなってきました。
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え~… 前の質問も拝見させてもらいましたが、回答は見送らせてもらいました。 ややこしい話になりますが… DVDには、主に2つのコピーガードが施されています(さらなるガードが施されたDVDも近年見受けられるようになりましたが)。「CSS」と「マクロビジョン」の2つです。詳細については割愛しますが、文化庁・文化審議会の見解によると、前者は「アクセスコントロール技術」、後者が「コピーガード」に当たる、とのことです。 アクセスコントロール技術を解除すること自体は著作権法に抵触しませんが、不正競争防止法に抵触します。 この不正競争防止法というのがいわゆる「抜け穴」で、簡単に言ってしまえば、不正競争防止法で罰せられるのは「他者に譲渡する目的でコピーする」ことなのです。 著作権法では「コピーガードを回避する行為」を違法と定めていますが、「アクセスコントロール技術の回避」まではカバーしていないのです。 ですから、法規上、個人で楽しむ範囲内、もしくはバックアップ目的でのコピーは認められている、ということになります(マクロビジョンの解除は違法ですが)。 ただ、実際にこの件で訴訟になった場合、私的複製が違法となるか合法となるか、は、実際の裁判の判例が出てこないとなんとも言えない、というのが実情のようです。以上、長文失礼しました。 …詳細は参考リンクを。
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- prum
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CD・ビデオ等のコピーについてのQ&A 日本コンパクトビデオレンタル商業組合の見解です Q1.レンタルしたCDやビデオを自宅でMDやビデオテープにコピーしたいけど、問題ありませんか。 http://dp37021551.lolipop.jp/modules/rental3/#01
お礼
有難う御座います。参考にさせて頂きます。
- ysriki
- ベストアンサー率57% (721/1248)
気持ち判りますが、 ここのコミニュティでは、 >「DVDの焼き方」を質問しましたが、 >通報され、削除されました・・・は ▼禁止事項 の・リッピングにあてはまるので削除対象です http://blog.goo.ne.jp/oshietegoo/c/2fd47a0436464f7e861d622ad803e8ab 著作権については、このサイト参考にして下さい 専門家は違法ではないと書いてますが・・ 「個人があくまでも私的な目的に限ります」 http://www.homu.net/modules/smartfaq/faq.php?faqid=13
お礼
「DVDの焼き方」を質問しましたが、 通報され、削除されました・・・は、削除対象を 覚悟の上書きました。 私的な目的以外、レンタルした物をコピーしたり、 買ったDVDをコピーし転売などは、勿論してません。 まして、DVDコピーの方法すら知りませんし、 違法行為をわざわざ、公にしてまでしたくはないし。 著作権法をあまりよくわかってなかったので、 DVDは「焼ける」ものだと勝手な判断で質問して ました。削除はされましたが、おかげで、 違法行為を理解出来、かつ、違法行為に手を染めずに 済みました。参考サイト見てみます。 有難う御座いました。
- char2nd
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DVDの複製が禁止されるのは、そのDVDが市販又はレンタルのもので、尚かつコピーガードが施されている場合です。 これについては著作権法第30条の例外規定が適用されます。 CDについては、一部の製品を除いてコピーガードは施されていないため、私的用途による複製が認められています。レンタルCDに関しては、意見が分かれるようですが、一般的には認められているようです。 レンタル禁止DVDのレンタルについては、その店の事情ですから、ここでは結論は出ないでしょう。まっとうなところなら、レンタル用のDVDを置いているはずですから。 市販DVDのコピー方法を書籍などで解説したり、そのためのソフトを公開すること自体は違法ではありません(いまのところ)。その方法を実行することが違法行為となります。 ただし、コピーガードキャンセラーなどの機器を販売することは違法です。そのような機能があることを宣伝することも同様です。ただ、結果としてそのようなことが「出来てしまう」分には違法では無いようです(実際市販されています)。
お礼
有難う御座います。 私的での複製はOKなんですね。 でも、意見が分かれてる・・・難しいですね。 私が利用している、レンタル店は、 「レンタル禁止」の物たくさん置いてあります。 「レンタル用」の物は逆に少ないみたいです。 大きな店ですが、まっとうではないって事に なりますね。 書籍を売る事は違法ではなくて、買って、その 行為をする事が違法。怖いですね。 書籍は実際見ましたが、買う事はしませんでした。 コピーガードキャンセラーってのは、書籍でも 見ました。フリーの物もあるので、 「ダウンロードしよう!」なんて書かれてありました。 著作権法は、まだまだ見直しが必要みたい ですね。私は、「買う」に決めました。 違法行為はしたくありません。
お礼
前回見送られたとの事。感謝します。 違法行為をしてしまうとこでした。 今回の回答については、ちょっと難しいですが。 見た雑誌には「抜け場」が書かれてありました。 「アクセルコントロール技術」がカバーされて ないから、公で堂々と、コピー解読本などが 売られているんですね。 いずれにせよ、CDやDVDは、便利なコピー機能が あっても、使わず、購入し、個人で楽しむ事に しました。お金はかかりますが、違法行為は したくありません。有難う御座いました。