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強制執行したが・・・・
貸家賃借人による未払い家賃の支払いを求めて家裁で調停書を作りましたが、履行されず過去の形となったのですが、保証料と相殺しても未だ40万円の支払いが残っています。退去後は支払いの催促をしましたが、応じてもらえず調停証書に基づいて給料の差し押さえをしました。陳述書によると債権の存在や支払い意志を伝えてきました(債務者と第三債務者とは同人物)。その後支払方法などを伝えましたが一行に支払ってもらえません。今後どのように対処すればよいかアドバイスをいただけないでしょうか。 また、お金を支払ってもらえないのなら家財でもう1度強制執行をしようかと思うのですが、家人と共有のものはどのように扱っているのですか??
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hekutyoさんは「調停証書に基づいて給料の差し押さえをしました。」と云うことですが、例えば、Aと云う債務者がいて、Aが代表でB株式会社を第三債務者として、BのAに対する給料債権の請求権を差押たのでしようか、それでBの陳述書に「債権があります。支払います。」とあるのに実際は支払ってもらえません。と云うことでしょうか。 それでしたら、Bを被告として取立訴訟(民事執行法157条)を提起し勝訴判決を得てBの財産を差押て競売し回収します。hekutyoさんが差押たのはAの請求権ですから、Bから直接に取り立てするためには同法によらなければなりません。(任意に支払ってもらえないのですから) なお、Aの家財道具を差押えたいなら、Aの居住する建物内のものを、従前から持っている「調停証書」を債務名義として差押ればいいですが、タンスやテレビは差押していません。この場合に、Aの所有かBの所有かはAが占有しておれば例えBのものであってもAの所有と認定し差押します。(差押不能ならできませんが)
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そうですか。 それでは、商売道具、売掛金、取引銀行の預金などの差し押さえ、あるいは不動産の差し押さえになるでしょうね。 まずはそのための情報を集めることから始めた方がよいですね。 物を作っているのであれば、納入先がわかれば、納入先からの支払いを納入先に対して差し押さえかけることで、回収できます。 喫茶店などのようなサービス業だと、当日の売り上げに対して差し押さえをかけるという方法もあります。 一般的な生活品の家財の差し押さえはまず出来ません。
第三債務者と債務者が同じ、、、、会社はどういう形態でしょうか? 個人事業主? 法人(有限会社、株式会社など)? どちらにしても第三債務者も支払わない場合は、今度は第三債務者への差し押さえ(商売道具、当座預金、売掛金、商品などなど)になるかと思いますが。
- gootan
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私も経験がありますが、給与の差し押さえで、1/4あるのでは? 家財の差し押さえといっても生活必要分(テレビ、タンスなど)は、対象外ですし執行官が行っても殆ど意味がないのが現状ですね。 邪魔くさいですがこういう者は、毎日のように小銭でも回収するようにしないと駄目です!! 精神的に払わなければならないと思わせるのが良いでしょう!
補足
個人事業主なんで、社長が債務者になってます。