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死亡保険金を受け取ると。。。

先日、義母がくも膜下出血でなくなったのですが 整理してると借りてるお金がたくさんでてきました。義母名義の借り入れは100万いかないくらいで義父の名前や息子(私の主人)の名義でかりてるのが240万くらいありました。お金のことなどすべて任してたのでだれもなにもしりませんでした。しかし母名義以外は支払いをしないといけないとおもうので 県民共済とほかのの保険金を受け取りそれで支払いをして 母名義は相続放棄をすることに。その場合 保険金と入院給付金はうけとれますか?

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.3

先ほど投稿しましたがネットの具合が悪くて、私の投稿が掲載されておりませんのでもう一度投稿致します。 相続手続きは簡単なのでご自分で出来ます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html 裁判所のHPに記載のある書面をそろえて後は用紙一枚書くだけです。 私は司法書士ですが、ある方の相続放棄を依頼され、第一順位と第三順位の方の手続きをいたしました。 裁判所に2回行きましたので、出張料として2万円いただきました。 質問内容も難しいことではありませんので司法書士で充分対応出来ます。 安心料で40万円で納得していれば他人がどうこう言う問題ではありませんが、一言申し上げました。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

>相続放棄する際かかる費用は夫、子供3人 母の兄弟4人で40万円です。 この金額で了解しているのでしょうか。 相続放棄手続きは簡単な手続きですのでご自分で出来ます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html 私は司法書士ですが、第一順位と第3順位の人達の相続放棄で2回裁判所にいきましたので、出張料ということで2万円いただきました。 40万円で納得していれば別段何も言いませんが司法書士の多少の相談料で解決する問題だと思います。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)相続放棄をしたときの共済金・保険金の受け取りは? (A)入院給付金・入院共済金は、被保険者が受け取るべきものですから、 相続財産となるので、相続放棄をすれば、受け取ることができませんが、 それらのお金で、御母堂様の入院費や借金を返済することはできます。 ですが、軽々に受け取ると、「相続をした」ということになりますから、 弁護士・税理士などと相談することをお勧めします。 同様に、御母堂様の死後に、銀行預金を勝手に引き出すと、相続を承認した ことになりますから、注意が必要です。 死亡保険金・死亡共済金は、受取人固有の権利であり、相続財産とは なりませんから、相続放棄をしても、受け取ることができます。 ただし、相続を放棄して、死亡保険金を受け取るということは、今度は、 税金の問題が出てきます。 ややこしいので、これも税理士に相談するのが良いでしょう。 また、御母堂様がお子様の名義を勝手に使ってした借金は、無効になる 可能性もあります。 これも、弁護士・税理士と相談してください。 ご参考になれば、幸いです。

tokobushi
質問者

補足

返答 ありがとうございます。 今週中に義父と義姉が弁護士さんのところへいくので きいてもらうようにしときます。 このたび死亡保険金で父、息子名義で借りたお金を義父が整理したいとゆうのでかえしました。もし 勝手に借りられてたお金を無効にしようとおもって 弁護士さんに相談してら またいろいろ手続きやらで大変になりますよね?いろいろ調べたり。。。と?  とりあえず  いま返せるのはかえしたので 月々の支払いはほとんどありませんが  義母の借金が100万円もないぐらいだったのですが相続放棄したことでの デメリットってありますか?とりあえず相続放棄する際かかる費用は夫、子供3人 母の兄弟4人で40万円です。

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