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キャンピングカーの登録について

現在キャンピングカーに乗っています。 H6年式のロング・ハイルーフのハイエースバンの改造です。 内装のみ手を加えてあり、フレーム等車体はそのままです。 乗換えを検討中ですが、新しいキャンピングカーを買う予算がありません。 そこで、現行のロングハイルーフのハイエースバンを購入し、 自分で現在の内装をそっくり移し変えられないか考えています。 もちろん大きさや形状の違いによる物理的な問題は、 とりあえずおいといて、キャンピングカーとしての登録について 疑問があります。 1.キャンピングカーとしての構造要件を満たしたとして、 素人が設備の取り付けを行ったものが認められるのか? 特に座席の取り付けについては、必要な強度等の基準があるのか? 2.新車を1ナンバーで取得して、自宅で旧車と並べて、改造作業を 行ったあとは当然車の構造上は、乗車定員など変わっているが 陸運局へ行くときは公道を走っても問題ないのか? 3.同様に旧車も、登録とは異なる状況になっているが、廃車手続きは 可能なのか? 以上ご存知の方、経験者の方よろしくお願いします。

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  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.2

1)自作キャンピングカーでも大丈夫ですよ。設備については 取り付け強度などよりも、たとえばシートなら、シート自体が 自動車用として認可されているものかどうかが重要です。  たとえば「FASP」であれば、構造用件を満たしたシートなので 問題ありません。いっぽう、バニングでは家庭用ソファーを取り 付けたりしますけど、あれは完全に違法です。車検は通りません。 2)まあ大丈夫です。1ナンバーからの改造なら極端な話、据え 付けた内装もすべて貨物だという解釈もあります。 3)廃車手続きに関しては問題ありません。たとえば車検切れの 車を仮ナンバーで車屋までもっていき、廃車にすることは珍しく ありませんからね。

rhsm174
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「FASP」、「バニング」と新しい知識を得ることができました。ありがとうございます。 1)現在ついているシートについては、これまで登録し、車検を通って来たので問題ないはずなのですが、それを証明せよといわれたらどうしたらよいのだろうと思ってしまうのです。 2)内装も荷物だと思えばよいのですね! 3)廃車問題なしとのこと安心しました。

その他の回答 (1)

noname#147110
noname#147110
回答No.1

自分で取り付けても良いと思いますけど 構造変更手続きの書類を作成しないとダメでしょ 車検場までの回送は厳密には違法 バレなければ大丈夫(外から見え無いようにブルーシートを被せるとか) 廃車は問題ないでしょう

rhsm174
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 構造変更手続きの書類とは、技術的な資料(強度計算書とか証明書とか)必要なんでしょうか。 車検場までの回送は、検査官に「あなたこの車で自走してきたの?」と聞かれ「はいそうです」と答えたら、道交法違反摘発なんてことないんでしょうか。 廃車は問題なしとのこと安心しました。

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