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キャンピングカーの登録について
現在キャンピングカーに乗っています。 H6年式のロング・ハイルーフのハイエースバンの改造です。 内装のみ手を加えてあり、フレーム等車体はそのままです。 乗換えを検討中ですが、新しいキャンピングカーを買う予算がありません。 そこで、現行のロングハイルーフのハイエースバンを購入し、 自分で現在の内装をそっくり移し変えられないか考えています。 もちろん大きさや形状の違いによる物理的な問題は、 とりあえずおいといて、キャンピングカーとしての登録について 疑問があります。 1.キャンピングカーとしての構造要件を満たしたとして、 素人が設備の取り付けを行ったものが認められるのか? 特に座席の取り付けについては、必要な強度等の基準があるのか? 2.新車を1ナンバーで取得して、自宅で旧車と並べて、改造作業を 行ったあとは当然車の構造上は、乗車定員など変わっているが 陸運局へ行くときは公道を走っても問題ないのか? 3.同様に旧車も、登録とは異なる状況になっているが、廃車手続きは 可能なのか? 以上ご存知の方、経験者の方よろしくお願いします。
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1)自作キャンピングカーでも大丈夫ですよ。設備については 取り付け強度などよりも、たとえばシートなら、シート自体が 自動車用として認可されているものかどうかが重要です。 たとえば「FASP」であれば、構造用件を満たしたシートなので 問題ありません。いっぽう、バニングでは家庭用ソファーを取り 付けたりしますけど、あれは完全に違法です。車検は通りません。 2)まあ大丈夫です。1ナンバーからの改造なら極端な話、据え 付けた内装もすべて貨物だという解釈もあります。 3)廃車手続きに関しては問題ありません。たとえば車検切れの 車を仮ナンバーで車屋までもっていき、廃車にすることは珍しく ありませんからね。
その他の回答 (1)
自分で取り付けても良いと思いますけど 構造変更手続きの書類を作成しないとダメでしょ 車検場までの回送は厳密には違法 バレなければ大丈夫(外から見え無いようにブルーシートを被せるとか) 廃車は問題ないでしょう
お礼
ご回答ありがとうございます。 構造変更手続きの書類とは、技術的な資料(強度計算書とか証明書とか)必要なんでしょうか。 車検場までの回送は、検査官に「あなたこの車で自走してきたの?」と聞かれ「はいそうです」と答えたら、道交法違反摘発なんてことないんでしょうか。 廃車は問題なしとのこと安心しました。
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