• 締切済み

いきなりエアロが車検NGに!

お願いします。 昨日、嫁が車検の為、今流行りのワンデー車検に行きました。 車はライフJB6です。 そこには今まで2回車検に出してます、その時からエアロも同じで エアロの加工もしてません。 今までエアロは指摘されず車検も取りました。 しかしながら今回「全長が10cm長いから軽自動車の枠を超える のでNGと言われたそうです」 腑に落ちなく電話をしたところ「検査官が帰宅して詳しく分からない!」と言われました。 去年あたり道路交通法が厳しくなりましたよね、それで今回NGに なったとしたら納得できますが、1cmや2cmオーバーじゃなく 10cmもオーバーしてたら初回の車検の時に指摘されるはず!と思いまして。 1回目、2回目は違法車でありながら車検をとっていた事になりませんか? 道路交通法を見てみたんですがイマイチ絞りきれず、コチラに 投稿しました。 お願いします。

みんなの回答

noname#145430
noname#145430
回答No.8

全長がオーバーしていればどうしても通らないはずでこれまでの車検が見落としであったということでしょう。 指定部品とは「保安基準を満たしていれば届け出の必要はない」部品であるので長さ無制限ではありません ちなみにテールランプは光色が赤である必要がありカバーは何色でも良し。ウィンカーも同じ マフラー 車体からはみ出していてはだめ 検査でこういう例を通すと最悪その業者は指定取消処分なのですが実際そうなるのは暴走族の改造を幇助したとかそんな場合ぐらいなんですが。 ところで最初にそのパーツを装着した業者はなんと言ってるのか気になります

matsu06
質問者

お礼

回答有難う御座います。 最初に取り付けた業者は車を購入した中古車業者です、 納車前にハーフスポイラーを持ち込んで納車の時に 装着済みで引き取りました、ちなみに全長の事などは何も 言われませんでした。 回答して頂いた方の中で数人バッシングともとれる発言がありますが 私は、違法なら取り外して車検も受けますし、今回も通せ!なんて 言いませんし。 ただ2回も車検が通ってますし、今回はダメ!と言われたら私以外の方 でも、はっ?と思われる方はいると思いますし。 回答して頂いた、いなかのくるまやさんの参考URLを見る限りOKだと 思いますが、グレーゾーンに今回は泣く!と言うか勉強になりました。 1回目、2回目受けた時の検査官が正しいのか 今回の検査官が正しいのか、何とも分からないですね、 どちらも正しいんでしょうね。 グレーゾーンをハッキリ決めて欲しいと思いますね。 ありがとうございました。

  • ben_yan
  • ベストアンサー率42% (25/59)
回答No.7

いなかのくるまやさんがおっしゃっているのは、おそらく ノーマルバンパー+スポイラー だと思います。 質問者さんの場合が、ノーマルバンパーを取り外して、バンパー一体のエアロパーツに交換している場合は、当てはまらないのでは?

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.6

だったら他の所にもっていけばいいのでは?? 俺も軽ですが、マフラーの音、ディラーでは これでは無理といわれながらも、民間車検場 ではOKでした。 マフラーが車体よりはみ出ているのでA店 では無理といわれましたがB店ではOKで した。 テールランプ、黒く色が塗ってあって、 A店ではダメといわれましたがB店や ディーラーではOKでした。 ですので民間車検場によって独自のルール もありでしょうからなにもワンデー車検に こだわらずOKしてくれる所で車検受け てはどうですか?

回答No.5

いなかのくるまやは、参考資料として 以下のURLを添付いたします。 http://www.geocities.jp/jintan_ody/myody/hoan.htm サイドステップはウルサイですが前後エアロバンパーは 間違いなく「指定部品」扱いで自由度が高いのです。 すなわち「デッパのエアロバンパー」はOKということ。 まさに「規制緩和」っちゅうやつですよ。 当然、軽自動車検査協会の職員ならびに指定部品を理解 している民間車検工場は車検OKとするわけなのです。

matsu06
質問者

お礼

お礼が遅くなり申しわけありませんでした。 参考URL、参考になりましたm(__)m。 エアロとだけしか書かないでスミマセンでした。 ハーフスポイラーです。 ちなみにアイラインも、1回目、2回目装着のままOKでしたが 今回はNGでした。 車検に通らない物なら素直に外して受けますし 1、2回目もOKで今回はダメ!それも同じ業者のトコですし 私以外の方も同じく思う方がいると思いますし。 グレーゾーンはハッキリ決めて欲しいですね。 有難う御座いました、勉強になりました。 車検切れ間近でしたので他に出す時間がなく、そのまま受けました が次回からは出しません(笑)

回答No.4

いなかのくるまやです。 軽自動車検査協会での車検なら通ります。 中古新規ではなく継続検査なら確実です。 前後のエアロは「指定部品」なのでうるさくないんです。 軽自動車検査協会の検査場ではなく民間車検場には 変な「マイルール」が存在するのはよくある話です。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

残念ですが、今まで通っていたから、車検は通るというものではありません。 単なる見落としで通っていたというだけの話です。 裁判やったって通りませんので、担当した検査官に話をした所でまったくに無駄な話となるだけです。 どうしてもそのエアロで通したいと思われるのであれば、全長の変更を受けてください。 そうすればそのエアロが使い続けられます。 ただし、軽自動車の規格から外れますので、小型自動車になります。 ナンバーは白の5ナンバーで、長さが変わりますので、車庫証明も取り直し画必要、さらに、税金、自賠責保険、任意保険などすべて小型自動車のものになります。 最近は違法改造を行う人がふてえてきたため、車検場では以前より厳しく確認を行う形に変わってきています。 エアロなどで、長さや幅、高さなどが変わっているように見えるものは、どんどん測って車検証の記載から外れている車の継続を認めないようになってきています。 以前は、エンジン形式なんか見ませんでしたし、マフラーを変えていてもあまりうるさくなければそのままでしたが、今ではすべての車のエンジン形式を確認し、マフラーの変更がある車は、すべて音量測定を行っています。 改造する人が増えたために、検査するほうは、仕方なくどんどん厳しく確認をしていると言う事です。 以前はOKと言ったって、測定してもらってOKをもらった訳ではないでしょう? 測定されていれば以前もNGだった物を、今回測定したらNGであったというだけの物です。 法律の範囲内に抑えるように、是正されるもしくは、維持費が跳ね上がりますが、小型自動車として変更されることをお勧めします。 どちらにしても、今のままでは車検は通りませんからね。

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.2

では 改造車扱いにして 普通車登録とするか、あるいはノーマルの車長に戻しましょう いままで通っていたから今度も通せというのは理由にもなりません 世の中に酔っ払い運転やスピード違反もっとたくさんいるんだから 俺を捕まえるな と言っている酔っ払い運転者と同じ屁理屈です

  • 01kami
  • ベストアンサー率5% (2/34)
回答No.1

間違ったことを是正しただけでしょw いろんな細かいことが問題になる近頃じゃ別に珍しくないですw 自分で自分の首をしめないようにするのが一番だと思いますよw 素直に法に従いましょう日本に済む日本国民ならばw

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