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「請願権は、参政権とは異なり、それを補充する意味をもつにすぎない。」と

「請願権は、参政権とは異なり、それを補充する意味をもつにすぎない。」という説明文があるのですが、補充するとは具体的には何をいっているのか教えてください。 よろしくお願いします。

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  • spaider01
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回答No.1

参政権といえば選挙権とか立候補する権利が典型ですが、これはその権利の行使によって政治に法的な効果として参加することになります。選挙権を行使したりしなかったりすることが直接政治家を落選させたり当選させたりしますし、立候補すれば候補者として扱われ、当選すれば議員になります。 請願権はその権利を行使して請願したからといって何らかの不利益を受けることはないなどの消極的な保護は受けられるものの、それによってその内容を国政上の議論として取り上げなければならない義務を生じさせるわけではないという意味で法的な効果はありません。でも、言いたいことがあれば言ってもいいということですから、言うことによって政治への参加に資することになります。こうした事実上、政治に参加できる効果を捉えて「参政権を補充」などと表現しています。 人権と権力分立の確立した民主主義の憲法のもとでは、あまり必要性があるわけではなくお上が絶対だった大昔の時代の残骸のような権利だと切り捨ててしまうこともできますが、やはり、それでも置いてあるのであれば、憲法の趣旨に沿って可能な限り積極的な機能を持たせていくべきだろうというようなことから、「参政権を補充」する機能を営む権利だという理解をしていくのだと思います。 ちなみに、政治ということを強調して理解するのがわかりやすいですが、請願権自体は国政・自治体全般にわたって行使できるものです。 「消費税を今後絶対にあげるな」とか「公務員制度は廃止すべきだ」などとして請願しても、それによっていかなる不利益・差別も受けることがないということを憲法が保障しています。しかし、実際に消費税を上げないことや公務員制度の廃止を検討しなければならなくする拘束力を持つわけではありませんが、みのさんのように毎朝全国放送で「ほっとけない!」と言えるわけではないわれわれ一般国民にとっては、そうした請願をすることも政治にかかわる有力な手段の一つではあるだろう、ということです。 また、確かに参政権を補充する程度の効果しかないのが普通かもしれませんが、請願を受ける側から見ていく場合は決してバカにできない権利だとも言えるようです。たとえば、行政として対応すべき危険な内容について何らかの対応を求める請願がなされたような場合で、請願を受けっぱなしでほっといたら、実際に大変な事になってしまった--とすれば、請願を受けた方は、それを受けて知っていたのに何にもしなかったということが問題となり国家賠償の責任につながる可能性も理論上あり得ます…というのを何かの本で読んだことがあります。誰の本だったか忘れてしまいました。 それから、補充するのに過ぎない、から逆に言えばそれ自体、参政権に資するには違いないけど参政権そのものではないということも言え、じゃあ何だと言うと、一応、国務請求権じゃないの、ということにされています。でも、個人的にはやっぱりこれも一応ですね。請願は言いっぱなしが保障されるだけですから、何かの対応を受けることはそもそも法的な意味では期待できませんので、これを果たして国務請求権なんて言えるのかどうかはしっくりはきていません(強いて言えば、“黙って受理すること”の要求とでもなるんでしょうかね)。理論上、どっかに詰め込むとしたら国務請求権しかない、その存在意義は参政権(あるいは民主主義)に資することだ、という理解で良いと思います。

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