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控訴理由書の補充書の位置付け

控訴理由書を規定期間内に提出し、その内容について補充する事項があった場合「補充書」を提出することが可能ですが、もし一審でも争点とされていなかった上、主張もされていなかったような新たな主張を控訴理由書では具体的な主張もせず、いきなり補充書で主張してきた内容は法律上控訴理由として認められるのでしょうか?あくまで補充書は「控訴理由」を補充するものであり、控訴理由書に記載しなかったということは、争点・主張して認められないと思うのですが・・・。もし具体的な法令や書籍がありましたら併せて教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

民事訴訟においては、控訴審の口頭弁論終結までは、主張を追加することは自由というのが原則です。 旧民事訴訟法では、あまりに自由で、訴訟が殆ど終わりかけたときに新しい主張がされ、不当に遅延することがあるということで、訴訟の遅延を防止するために、時機に遅れた攻撃防御方法の却下(民訴157条)という制度ができました。 しかし、主張が時機に遅れているかどうかは、控訴理由書に書いてあるかというような形式的なことで判断されるわけではありません。 一般的に言って、控訴審の第1回口頭弁論前であれば、準備書面を提出したのみで、まだ正式な主張とはなっていないのですから、主張の追加があったとしても時機に遅れていると判断する裁判官はいないと思います。

heaven77
質問者

お礼

どうもありがとうございました。でも一審で証拠調べも全て終了し判決が出た上でさらに控訴審で新たな主張がなされるとなると、調べ直しということになる可能性も無きにしもあらずですよね…。民事訴訟の場合控訴審でそこまではしないでしょうけど。解釈の問題・裁判官の判断に拠るところが大きいのでしょうね。

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