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不正アクセス禁止法について
たとえばの話ですが、 私が自分自身で有料サイトの会員アカウントを正規に取得し、 自分のホームページ内にそのアカウントのIDとパスワードを 公開したとします。 そのアカウントを第三者が使用した場合 この第三者は不正アクセス禁止法の違反者となるのでしょうか? また、自分のアカウントを公開した本人は不正アクセス禁止法の助長者となるのでしょうか? また、自分でアカウントを掲示していたにも関わらず「アクセスしていいとはいっていない!」と言い張った場合、第三者は不正アクセス者になるのでしょうか? 条文を読んでいてどれもこれも「利用権者の承諾がある場合は除く」と書いてあったのでこういうことを思いつきました。 管理者から見ればそもそも第三者が接続することは不正アクセスでしょうが、刑法上の不正アクセスでは上記のような例はどう判断されるのか、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけるとうれしいです。 よろしくお願いいたします。 http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/law199908.html
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- qaz_qwerty_me
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- qaz_qwerty_me
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。よくわかりました。つまり、規約違反や民事、倫理的な部分を無視して不正アクセス禁止法だけの観点から見れば 自分が利用権者である有料サイトのアカウント情報を公開し、第三者がログインした場合 本人も第三者も特に罪にはならないということですね! すっきりしました。