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未成年の少年の暴力事件

19歳の甥が職場の後輩に対して暴力を振るいました。 おとなしい少年で仕事がなかなかこなせずにいたのに、その状況にいらつき、なぐったというのですが、相手の少年の親は激怒されています。 先方の親と連絡をとり、とにかく病院に、ということを話したのですが、病院はいいからお金だけはらって欲しいとのこと。 こちらとしては、ぜひ病院で怪我の具合をみていただき、怪我を治すための費用や壊してしまった携帯電話の弁償をと思うのですが、病院は行かずに数か月分の給料相当額を慰謝料として払って欲しいという先方の条件をそのまま受け取るのはどうかと思い、質問させていただきました。 また、甥は未成年ですので、もちろん親掛かりなのですが、今回この条件に応じず、こちらの主張を言い張った場合、被害届の提出に基づいて彼の身に起こりうるこれからの流れをおしえていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oni888
  • ベストアンサー率21% (121/570)
回答No.2

私が相手方であれば、病院に行き 治療費+弁償+慰謝料+弁護士費用請求&刑事告訴をしますね。 示談として請求額を払った方が身のためかもしれませんよ・・・ 暴力はNGだということを馬鹿者に教える良い機会なのではないでしょうか???

findman
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございました。 結局あのあと、病院へ同行しました。 その際、医療費を支払い、全治5日とのことでしたので、今後の通院や、その間の休業補償、壊した携帯電話の弁償をすることになりそうです。 本当に甥はバカヤロウです。 今回、警察沙汰にしなかったり、病院へいくのを先方の母親が拒んだのは、直接本人と同行して病院へいってからわかったのですが、母親の暴力があったからのようです。 病院でもべろべろでした。 その少年に対して今回のことでかえって板ばさみにさせてしまい、本当に申し訳ないことです。

その他の回答 (2)

  • mitunai
  • ベストアンサー率15% (211/1320)
回答No.3

 請求の額がどの程度になるかはわかりませんが、示談をそれで済ますのであれば支払わざる得ないでしょうね。もちろん念書をとって。刑事事件になって甥が後々困らないうようにされるのが得策だとは思います。もしも、請求額が支払えないとのことでしたら十分に話し合って裁判所へでも行かないと仕方ないですね。高い授業料かもしれませんが、傷をつけないのはそれが一番でしょうね。また、民事裁判と刑事裁判は別のものです。

findman
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございました。 結局あのあと、病院へ同行しました。 その際、医療費を支払い、全治5日とのことでしたので、今後の通院や、その間の休業補償、壊した携帯電話の弁償をすることになりそうです。 明日、示談契約書を双方で作成します。

回答No.1

相手が訴えない限り、刑事事件にはならないと 思います。警察にいっても、相手との示談をすすめられます。それが不服なら、家庭裁判所で、裁判をすすめます。日本は、一応法治国家なんで、暴力では、解決できないということを、まなバス意味で、裁判も考えてみてね

findman
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございました。 結局あのあと、病院へ同行しました。 その際、医療費を支払い、全治5日とのことでしたので、今後の通院や、その間の休業補償、壊した携帯電話の弁償をすることになりそうです。 まったく、甥に社会をなめるな!!と言ってやりたい・・。 情けないですが、もう起きてしまったことは仕方ない。せめて教訓に活かせるよう、努力させたいと思います。

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