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青色申告 月謝収入の場合

初めて青色申告をします。教室を運営していますが、月謝は手渡しでもらっています。生徒さんには月謝袋の印鑑が領収書代わりになっていて、私自身はエクセルに「○○さんから○月○日に領収」ということを記録しています。青色申告をするときの証明なのですが、経費は 領収書を添付しますが、売り上げはこの、手作りのエクセルでも大丈夫なのでしょうか?請求書なども発行してませんし銀行振込みでも無いので、月謝の場合、収入を証明できるものが無いのです。 詳しい方にアドバイスいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

塾や教室を経営されている方の処理は殆どその方法です。真実が全てです。何の間違いもなくエクセルで集計されているのならそれで充分です。 ただし、一つ大事な注意点があります。12月分の月謝を1月とか2月、甚だしい場合にはもっとたってからなんてことがある場合でも、つまり12月末日現在で未収入金のものでも、12月分の売上として計上することです。売上計上は売上事実の発生日で行います。未収入金の回収日ではありません。

flatty
質問者

お礼

みなさんそうしているのですね。細かく記録しようと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>経費は領収書を添付しますが… 領収証等は手元に保管しておくものであって、提出するものではありません。 >月謝の場合、収入を証明できるものが無いのです… 証明するものなど必要ありません。 と言うか、証明するのは『現金出納帳』です。 >売り上げはこの、手作りのエクセルでも大丈夫なのでしょうか… お小遣い帳程度の出来なら青色申告特別控除は 10万円、正規の簿記の体をなしているなら 65万円となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

flatty
質問者

お礼

すみません。添付ではなく保管でした。 白色の医療費控除と混同してしまってました。 ありがとうございました。

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