• ベストアンサー

分譲マンションですが、704号室で浄水器の配管から水が漏れ、下の604

分譲マンションですが、704号室で浄水器の配管から水が漏れ、下の604号室に被害が出ました。 修理を頼んだところ、管理会社から100万円の見積が出ました。80%は損害保険が適用されるが、残りは修繕積立金で払ってほしいとの事。どこのマンションでも理事長判断で修繕積立金を使っているので、早く決済してほしいとマンション管理会社から迫られています。しかし、管理規定に、このような事例で修繕積立金を使ってよいとは何処にも書いていませんので、どうしたものか困っています。なお、704号室の浄水器は個人で購入し設置したものであるとのことです。ご存知の方がいらっしゃいましたら、至急教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.3

管理会社の社員です。 何というか、ひどい管理会社ですね。はっきり申し上げます。 本当に、同業者として恥ずかしいです。 まず、修繕積立金は、共用部分の定期的な補修に使途が限定されており、さらに使うためには総会決議が必要です。これは標準管理規約に準じた規約を使っていれば、必ず書いてあります。フロントに、この部分を見せて、それでも理事長判断でよいのか、問い詰めましょう。 また、今回の賠償責任は、全面的に704号室の区分所有者あるいは居住者にあります。管理組合が負担する筋合いは、全くありません。 ただ、通常、まともな管理会社であれば、区分所有者、居住者を対象にした「個人賠償責任保険」と言うものをかけるよう、管理組合に提案します。この保険が付いていれば、704号室の区分所有者が負った賠償責任を、カバーする事ができます。 今回の場合、損害保険が適応される、と言う事は、この個賠を使っていると思われます。まずは管理会社が出してきた見積と、保険会社の査定結果を見せて貰いましょう。その上で、査定額が納得ができるのであれば、差額は704号室の区分所有者の負担になります。 ただ、もし質問者様や704号室の区分所有者の方がご存知の内装工事屋さんがあれば、そちらにも見積を取ることをお勧めします。そうすれば、100万円の80%、80万円で十分補修ができる可能性も有ります。 とにかく、こんなでたらめな管理会社の言うことは、鵜呑みにしてはいけません。まず、この回答を704号室、604号室の区分所有者に見せて、相談をしてみることをお勧めします。

nochiai360
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。大変よく分かりました。早速、理事長にこの回答を見せ、対処させていただきます。

その他の回答 (1)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

管理組合で理事してました。 個人で設置したのならば適切に設置しなかったのが原因なので その設置した居住者にも負担してもらうのが筋ではないでしょうか? その人も個人で損害保険に入ってると思われますので そちらの保険で補てんしてもらうことはできないのでしょうか? 本来修繕積立金とは大規模修繕に備えて積み立てているものと 理解していますので、今回のような事故の際に使うものではない と思います。

nochiai360
質問者

お礼

管理会社が、保険で補填すると604号室の住民に言っているそうです。これも、おかしいですよね。管理組合がかけている損害保険はあくまでも共用部分に対して掛けられているはずですので、明日にでも確認したいと思います。早速、回答いただき、ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう