• ベストアンサー

分譲マンションの専有分(室内)の修繕費用について

お世話になります。同じマンションで、保険適用で占有部分を直したり、修繕積立金からの支出(保険は使わず、出費)で直したりとまちまちです。その判断の線引きはどこにあるのでしょうか? 管理会社の担当者の匙加減なのでしょうか? 保険を使えば、おのずと改定保険金は、上がると思います。 また、皆さんの修繕積立金から費用で修理代を出す場合、総会や理事会で事前決議(内容説明、報告)は、必要ないのでしょうか? 何度も各占有部分の工事がありましたが、掲示板に工事の日程と簡単な内容(漏水によるクロスの張替)が張り出されるだけです。 よろしくお願い致します。

noname#252700
noname#252700

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

保険適用とありますがどちらの保険なのでしょうか?ニッセイとかソニー損保とかあると思うのですが、普通事故により保険を利用しても金額が上がることはありません。保険適用かどうかは保険の種類によります。(オプションにより加入している契約) また、保険適用かどうかは管理会社が判断するものでなく最終的に保険会社が判断するものと思います。管理会社の担当者は経験上保険適用になるかもいう判断の可能性が高いと思います。 修繕費については、経年劣化等に当てるものかと思います。 たとえば、駐車場の砂利が少なくなってきたので追加するとか。 アスファルトであれば、穴があいたので埋めるとか、壁にヒビが入っ てきたので補修するか、上下水道の配管に寿命がきたので交換、屋根の部分に寿命がきたので補修する等ですね。 なので年数が経過とともに上がってきます。 それとは別に鉄筋の場合建物の寿命が50年なので、その建物を存続させると決定した場合、その何年か前に大規模な改修工事が必要となり別途回収工事費用を徴収されます。金額はまちまちだと思うのですが某建物では500万とか、払えない場合は分割で5年ぐらいで支払い要求がきます。

noname#252700
質問者

お礼

お忙しい中、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2343/7584)
回答No.2

No.1です。 >決算書を読み込み、調べたところ保険適応と口頭で教えてもらっていたものも、ただの修繕費用支出だと明らかになりました。 と書かれていますが、保険適用の場合も、決算書では修繕費の支出として金額が記載され、別途収入の欄に保険からの入金が記載されているはずですから、ちゃんと読み込むことをお勧めします。修繕費の欄に支出が書かれている=保険適用では無い にはなりませんよ。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2343/7584)
回答No.1

「漏水によるクロスの張替」の漏水が区分所有者の責に無いなら、マンション全体の修繕費が使われるのは普通だと思います。 ※大規模修繕に向けた修繕積立金と、毎年の経費に予算化されている修繕費は別会計だと思います。 保険適用にするかどうかは、保険のカバー範囲等契約内容に応じて誰か(理事会?管理組合?)が判断されていると想像します。 事前決議が必要かどうかは、お住まいのマンションの規約に書かれていると思いますが、通常予算内の修繕費なら理事会承認くらいで済むと思います。しかし、少なくとも事後の報告はあるはずです。(定時総会の決算報告に載っているはずです。)

noname#252700
質問者

お礼

ありがとうございました。多々、問題があることだけはわかってきました。修繕をした方、修繕積立金残高が、赤字だったと判明し、問題が大きくなっています。

noname#252700
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 決算書を読み込み、調べたところ保険適応と口頭で教えてもらっていたものも、ただの修繕費用支出だと明らかになりました。管理会社から、ごまかされ、嘘ばかりつかれていることが分かってきました。

関連するQ&A

  • マンションの長期修繕計画と修繕積立金に関する質問

    長期修繕計画と修繕積立金について、次の質問があります。 ・質問1 現在住んでいるマンションでは、そろそろ長期修繕計画の見直しを考えています。国土交通省の長期修繕計画ガイドラインでは、長期修繕計画見直しをする際に、作業開始前に総会決議をして、変更後の計画承認時にも総会決議をしています。このように、見直しの前後で総会決議が必要であると理解してよろしいでしょうか。 ・質問2 想定外の修繕が必要になった際に修繕積立金の取り崩しをしますが、管理規約では修繕積立金の取り崩しには総会決議が必要となっています。そのためには、修繕積立金取り崩しのための議案を上程して総会で決議を得る必要があるでしょうか。それとも、年度の予算案にその項目を盛り込んでおいて、それが承認されれば、自動的に承認されたことになるのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

  • マンションの修繕積立金があげること

    住んでいるマンションの修繕積立金をあげる議案が総会ででました。 普通決議で過半数で可決するそうですが 管理規約に販売時の修繕積立金の記載したあります。 管理規約の改正は4分の3以上だそうで、改正賛成派と反対派が 決議の仕方でもめています。 過半数なら今後もあげられますが特別決議は、 議決権もあつまらず今後のマンションの積立金もたまりそうにありません。法的にはどうなのか。判例もなさそうで、おしえてください。

  • 30戸程度の分譲マンションの管理費・修繕積立金・・・

    表題のとおり、築3年、30戸の小規模分譲マンションの管理費・修繕積立金のことで相談です。 現在、大手管理会社に丸投げ一任している管理ですが、実際の所修繕積立金の一戸あたりの平均月額は1,000円、管理費平均が18,000円くらいです。駐車場は全て管理費に充当されており、十数年後の大規模修繕工事に対し不安が隠せない現実があります。が、住んでいるほとんどの人がこのことに気づいていません。 こんな形で、分譲した無責任な販売会社と何のアドバイスもしない管理会社に苛立っている住人の一人ですが、幸い輪番制の理事になる事となりこれから問題提起をして行く予定です。 大変難しい問題ですが、同程度の規模のマンションでの管理費、修繕積立金の額大規模修繕工事予定など情報交換のできる方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。

  • 修繕積立金が足りなくて借入しているマンション

    欲しいマンションがあるのですが、修繕積立金の状況が現在、マイナスで500万ほど借りているようです 月々の金額が安すぎて足りなくなったようです 欲しい物件ですが、修繕積立と今後の修繕計画が提示されないので、購入して良いか迷っています 築13年で外装工事をしているだけです この外装工事で修繕積立金が足りなくなったようです 内覧もして気に入ったのですが、ここが気になっています

  • マンション 専有部の修繕工事の承認について

    国交省の管理規約に準じている場合、 専有部の修繕工事(リフォーム)は区分所有者は理事長に工事申請書を提出して理事長は理事会の決議を持って区分所有者に承認を出すのですが、 3週間前に申請書を受け取っても、次の理事会は3週間以降になるので理事会を早めるか臨時理事会を開催して工事申請の審議をする例が多くなります。 現実に普段の理事会でも出席率が良くなく、理事会成立がやっとということが多いマンションですので臨時理事会を行なっても成立しないことは目に見えてます。 このような場合、そこで、理事長が精査して一旦承認を出して、次の理事会で事後承認という形で決議を行なうことは規約上違法になるのでしょうか。

  • マンションの修繕積立金からの寄付

    今まで電波障害対策をしていた理事長が懇意にしている近隣自治会にアンテナを立てれば地デジではテレビが見られることが判明しているにもかかわらず地デジ化対応の工事費をマンションの修繕積立金から支払ってあげましょうと言い出し臨時総会で委任状により過半数で可決されてしまいました。総会では法的責任はないという説明がありましたがお知らせには記載されていなかったので今までの電波障害対策と同じだと解釈しこれがただの寄付だと気づく人はいなかったようです。修繕積立金からの目的外の支出に納得いきません。どうしようもないのでしょうか。

  • 中古マンション 購入にあたり 修繕積立金がない

    はじめまして。中古マンションを購入したいと考えております。 そのマンションは管理費はあるのですが、修繕積立金がありません。 管理組合がないため、各区分所有者が委託委託契約となります。従って規則などルールはありませんと記載されています。 修繕費がないということは、定期的なエレベーターのメンテナンスや外壁などの張替が必要なった場合は その都度、お金を払わないといけないということでしょうか?また組合がないため、お金を支払わらない所有者もでてくるということでしょうか? 修繕積立金がないメリットとデメリットも教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • マンション管理 修繕積立金について

    築30年、92戸のマンションです。3LDK83戸、4LDK9戸です。現在、全戸一律で管理費9千円、修繕積立金15千円です。組合員から、各戸の占有床面積に応じて管理費の額を決めるべきではないかとの意見があります。この意見について、どのように対応するのがよいか、教えて下さい。賛成する場合と、反対する場合にわけて対応方法が知りたいです。また、これは今年度の総会の議題には入っていませんが、総会で決議することは可能でしょうか?

  • 分譲マンションですが、704号室で浄水器の配管から水が漏れ、下の604

    分譲マンションですが、704号室で浄水器の配管から水が漏れ、下の604号室に被害が出ました。 修理を頼んだところ、管理会社から100万円の見積が出ました。80%は損害保険が適用されるが、残りは修繕積立金で払ってほしいとの事。どこのマンションでも理事長判断で修繕積立金を使っているので、早く決済してほしいとマンション管理会社から迫られています。しかし、管理規定に、このような事例で修繕積立金を使ってよいとは何処にも書いていませんので、どうしたものか困っています。なお、704号室の浄水器は個人で購入し設置したものであるとのことです。ご存知の方がいらっしゃいましたら、至急教えてください。

  • 管理組合総会の決議

    修繕積立金の改定を総会で決議する場合は、出席組合員の議決権の過半数なのでしょうか、4分の3以上なのでしょうか? 「組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上」で決する場合、総議決権数が100議決権だとしたら、委任状を含めて75票集まれば決議可能なのでしょうか? 欠席委任状で理事長に委任した票だけで過半数を超える場合、理事長ひとりの賛成票で決議が決まってしまうものなのでしょうか?