• ベストアンサー

債務者が破産したときの、遅延損害金の計算期間について

私は給与債権を持っているのですが、勤めていた会社(債務者)の、破産手続きが開始されるようで、「破産手続開始通知書」が送られてきました。 そのため「破産債権届出書」を書いているのですが、その中に 遅延損害金 を書く欄がありました。 この遅延損害金なのですが、破産手続が開始されると、「支払日」までではなく、「破産手続開始前日」までの期間についてだけしか請求する(届け出る)ことができない、となんとなく聞いたことがあるのですが、その理解は正しいでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 その理解は,一般的には正しいのですが,厳密には違っています。  破産手続開始日までの遅延損害金は,一般破産債権とされ,元本+破産手続開始日までの遅延損害金を基礎として(その金額に配当率を掛けて),配当金が支払われます。給与債権は,優先的破産債権とされ(破産法98条),一般破産債権に優先して支払われます。  これに対して,破産手続開始日以後の遅延損害金は,劣後的破産債権といわれ(破産法99条,97条1号),一般破産債権の全額を支払って,なお,破産財団に配当原資がある場合に限って支払われる破産債権とされます。  破産手続において,劣後的破産債権に配当が回ることは,まずあり得ないことですので,破産手続開始後の遅延損害金を届け出ることは,余り意味のあることではありません。  届け出るのであれば,それが,劣後的破産債権であることを明示して届け出る必要があるということになります。

関連するQ&A

  • 遅延損害金の計算方法

    建設関係の法人です。 注文を受けて工事は完了しましたが、代金を払ってくれず、毎月20万+利息(年6%)、遅延した場合は遅延損害金(残元金に対し年21.9%)を支払う旨の公正証書を発注業者と連帯保証人として社長個人で作成しました。 しかし、昨年の5月に2万を支払ったのを最後に支払が滞りました。 現在の残元金は\5,941,216-です。 公正証書には 「発注業者及び社長個人は、次の事由の一つでも生じた場合は、弊社からの通知催告が無くても当然に期限の利益を失い、弊社に対し本債務の残額を直ちに支払う」 とあります。 その事由には 「本契約に基づく債務の支払を1回でも怠ったとき」 「他の債務に基づいて、仮差押若しくは強制執行を受け、又は破産手続き開始若しくは民事再生手続き開始の申立を受けたとき」 「所在地又は住所の変更の報告を怠り、偽り、又は弊社に対しその所在が不明となったとき」 とあります。 支払も怠り、また昨年の4月から全く連絡が取れずにいたので今年の3月に内容証明を個人宛に送りました。受け取ったのでいることが確認できましたが、連絡は取れませんでした。 裁判所より発注業者と社長個人の破産手続開始通知書が届きました。 破産債権届出書を作成するにあたり、計算方法が分かりません。 ・H23.1.31に20万及び利息を入金 ・H23.2  なし ・H23.3.18に20万のみ入金 ・H23.5.6に2万のみ入金 以上の場合、 1.H23.2.1時点での残元金に対し、H23.2.1~H23.3.18まで遅延損害金が発生 2.H23.3.19時点での残元金に対し、H23.3.19~H23.5.6まで遅延損害金が発生 3.H23.5.7時点での残元金に対し、H23.5.7~破産手続開始日まで遅延損害金が発生 という計算方法でよいのでしょうか。 また、売掛金の債権額は残元金の¥5,941,216-で良いのでしょうか。 破産債権届出書の書き方もいまいち分かりません。 ご教示お願い致します。

  • 遅延損害金の元本への組み入れについて

    未払給与の債権を持っています。 支払期日は2008年6月末日です。 支払督促をしたのですが、異議申し立て(分割払いを希望のため)があり、現在、通常訴訟の準備をしています。 この債権の遅延損害金について、 1年以上経っており、支払督促による督促もしているので、 民法405条により、この遅延損害金は元本に組み入れることができると思うのですが、 そこで質問です。 1. 元本に組み入れるために、何か手続きは必要なのでしょうか。 (債務者に「遅延損害金を元本に組み入れる」という意思を示したりする必要はあるのでしょうか。  そうだとすれば、その意思表示はどんな手段でやればよいでしょうか。) 2. いつ時点から、元本に組み入れることができるのでしょうか。 想像するに、下記のどれかかなあと思ってるのですが・・・ ・支払期日のぴったり1年後 ・支払督促を申し立てた日 ・支払督促の通知が債務者に届いた日 ・元本に組み入れるという意思表示を債権者がした日 以上です。 ご回答よろしくお願いします。

  • 債権届出期間の期限が切れた破産手続通知書が届いた

    お取引をしているお客様(個人)について、裁判所から破産手続開始の通知書が 届きましたが、通知書に記載の債権届出期間がとっくに切れているものが届きました。 裁判所に問い合わせると、提出が遅れた理由を書面にして送るようにと言われましたが、 どのような理由を書けばよいのでしょう?

  • 破産免責後の損害賠償請求

    債権者は、破産免責を受けた債務者の悪意の不法行為債権として損害賠償請求をすることができるとありますが、この債務者の債権はすでに消滅時効になっています。裁判で損害賠償請求が認められた場合、この消滅時効になっている債権には請求権が認められるのでしょうか。

  • 破産債権者通知

    先日裁判所より破産手続開始通知書が郵送されてきました。 財産状況報告集会日程が記載されています。 その集会日までに用意・準備(売掛金が1000万ほどあります)しておくことがあったら教えて下さい。 ありがたい事に今まで経験したことがないので順序など教えて頂けるとありがたいです。 通知書に気になる文面が・・・ 注1)当裁判所は、本破産事件について、破産者の財産で破産手続き費用を支弁するのに不足が生じるおそれがあると考え、破産債権の届出期間と破産債権の調査をするための期間を当面定めないこととしました(破産法第31条2項)。破産債権の届出をするとこ自体は妨げられませんが、破産管財人において、破産財団の調査を進め、破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがなくなった場合には、改めて、破産債権届出期間等について連絡をさせて頂きますので、当面、破産債権届出書の提出は必要ありません。 と記載されています。という事は殆ど債権回収は見込めない・・・って事ですか?

  • いきなり遅延損害金の請求

    私の友達が困ってます 15年前から給料の4分の1差し押さえで 債権者に支払い続け やっと終わるころに、遅延損害金を一括で支払えと請求の通知がきたそうです それは正しいことでしょうか?

  • 支払遅延損害金の計算

    当社は、賃貸業を営んでいますが、今般 テナントからの賃借料支払が遅れています。 そこで、契約に基づき遅延損害金を請求しようと 思います。 賃借料10万・消費税5千円に対し 契約に基づき日歩5銭にて計算しますが、 この場合、税抜額の100千円か税込額の105千円で 計算するのか判断しかねてます。 尚、契約の文面は、「賃借料・・・支払い遅滞の場合は ・・・、その額に対し日歩5銭の延滞損害金を加算して 請求する。」となっております。 債権額に対する遅延損害と考え、税込額で請求して 良いと考えてますが・・・ どなたか、明確なご回答方よろしくお願いします。

  • 債務者の法人破産を阻止するために債権者が取る道は

    損害賠償金について確定判決を得ましたが、債務者は会社の破産手続きをとって支払いからのがれようとしています。 (1)弁護士から負債の整理について受任したこと、 (2)債務者の会社の自己破産を申請することを連絡してきました。 債務者の法人破産を阻止するために、債権者の私が取る道、取るべき処置についてお知らせください よろしくお願いします。

  • 破産会社への損害賠償請求は出来るのか?

    委託販売契約をしている取引先(株式会社)が、破産しました。 現在、破産債権届出期間です。 債権額を確認すると、契約違反が発覚しました。 違反内容は、数年間に及び、実際の販売件数よりも少ない件数の支払明細書を送ってきていました。そのごまかし額は、1年間の売上額に相当するほどでした。 その債権額を、管財人に一般的な届出をしても何%戻ってくるかわかりません。 それよりも、契約違反による損害賠償請求をしたいのですが出来るのでしょうか?また出来たとして優先的に回収することが出来るでしょうか?

  • 破産債権の届出範囲について

    当社の顧客に関して、破産手続開始決定通知書が届きました。(顧客の倒産は当社では初めて)  いつまでの債権を破産債権とするかの指定がなかった為、管財人に確認して破産債権と財団債権を切分け、破産債権は債権届出を提出、財団債権については管財人に請求書を送付しようとしました。 ところが上司から、「普通は全額を破産債権として届出て、管財人がどこまで認めるかを決めるものだ。全額届出ておかないと、回収できなかった時に貸倒れ処理ができないだろ!」と言われました。 管財人に確認して財団・破産債権を切り分け、財団債権は請求書を出して請求すると説明しても、「管財人は払いたくないから破産債権として届出をさせたくないだけだ」と言います。(管財人は中立であり、債務者の代理人と混同している、と言っても通用せず) 私としては、管財人からの指示を無視し、優先権のある財団債権を敢えて破産債権として届け出ることこそ、理解できません。 財団債権が随時請求可能だとすると、破産債権として認められなかった後で、改めて請求可能なのでしょうか。それとも免責対象となってしまうのでしょうか。 また、この上司のいう方法の方が一般的なのでしょうか。