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民法における「援用」

民法における「援用」という言葉はどのように捉えたらよいのでしょう か? 「内縁の妻の援用」、「時効の援用」、また「類推適用の意味」で使れ ることもあるみたいですが・・・。

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  • kazumecca
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回答No.2

学部生です。 援用とは、事実を自分の利益のために主張することをさすそうです。 例えば時効の援用とは‥ AがBにお金を貸した場合、10年間そのままの状態が続いた場合、Bは10年間たった事実を主張してはじめて、AがBにもっていた債権が法律上消滅することになります。 類推適用に関してはどうでしょうか‥ 少なくとも正しい(親切な)使い方ではないと思います。学者等が書く本にそういった記述があるなら、適切な表現ではないと思います。 類推適用は、そのままその条文をあてはめることはできないけど‥条件が似ていて、条文の趣旨があてはまるから、この場合にもそのまま適用しちゃえ、というイメージです。 準用は、少し異なり‥ 似ている場合だけど、このままあてはめるのは少し都合が悪いから、条文の内容を少し変えて、適用しちゃおうって、感じです。 法律用語は難解だし、区別が曖昧な場合がありますorz 特に、援用は日常用語でも使われるので、なおさらだと思います。 類推適用と準用は区別できるので、しっかり理解しておくべきだと思います

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 参考になりました

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 表見代理で重畳適用というのがありますがこれも類推適用だということ を聞きますし、また債権者代位権の転用も類推適用と同じ意味であると いうことも聞きます。 そして今回は、類推適用とは言わずに「援用」と言う表現を使っている 論証例がありました。 色々あるのですね。 「援用とは、事実を自分の利益のために主張すること」というのは時効 についてはぴったりの表現ですね。 内縁の妻が亡夫の借家権を援用するという時には「事実」というところ を「借家権」に置き換えればよいのでしょうか。 類推適用と言うときには「事実」というところを「類似の条文」に置き 換えればよいのでしょうか、或いは単に日常的な意味で使っていると考 えた方が自然でしょうか。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

基本的には「契約自由」が原則なので、法律で私人間の行動は規制できません。 民法で、何年か経ったら時効ですと書いてあっても、債務者が払いますと言えば、債権者は返済を受けられるわけです。 「その債権はもう時効になってる。」と主張する際に「民法で決まってる」と法律を持ち出すのが援用というようです。 時効を主張するけど、そのその主張を「援」護する際に法律を「用」いる、ということだと私は理解してます。 私の少ない知識の中では類推適用的な意味は「準用」という用語があるようです。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 参考になりました

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 >時効を主張するけど、そのその主張を「援」護する際に法律を「用」 >いる、ということだと私は理解してます。 なるほど、それであれば、例えば、その主張を「援」護する際に条文を 「用」いると解すれば、類推適用として使うこともあながち間違いとは 言い切れないでしょうか。 準用という表現も類推適用と紛らわしいですね。 ただ、準用はある条文が他の条文を類推?する時に使い、その条文の解 釈として行うときには類推適用というみたいなことを聞いた記憶(本 当?)があります。

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