• 締切済み

騙された・・・

付き合って3ヶ月の人がいます。 お互いに気が合ってこのまま付き合えが続けば結婚する位でした。 しかし、先日、年齢をごまかされてひと問題ありました。 それ以来彼を信用することが出来なかったのですが、 こちらのサイトで相談させていただきき色々ご意見をいただいて、彼とも話し合って関係を修復していく努力をしました。 そんな矢先・・・・ 彼がバツイチで子供が居ることが新たに発覚しました。 以前、2,3度「結婚してたこと無いよね、まさか子供居ないよね」って聞いたときは「そんな事無い」ってはっきり言いました。 何度と無く彼に騙され、今までの人生で味わったことの無い程のショックを受けています。 そんな彼を訴えることは出来るでしょうか。 何かしないと気が治まりません。 アドバイス願います。

みんなの回答

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.4

別れてさよならじゃダメですか?。 賠償請求するにも証拠が無いでしょうし、 そんな事やってるあなたの時間が勿体無いです。 変な奴に引っかかったと思って忘れちゃいましょう・・・。 3ヶ月で気付いて良かったと思いますよ。 多少の金を取るのも疲れるし・・・。 新たな出会いを探す方が気分がいいと思いますが?。

  • bship
  • ベストアンサー率51% (47/92)
回答No.3

残念ながら、男女間での嘘だの騙したのというのは法の出る幕ではありませんね。 具体的に本当に損害を被ったのであれば多少違うでしょうが。 いろいろありますよね。男女間では。 そんな彼に「制裁を加えよう」というよりは、新しい方向に進んだ方が間違いなくあなたにとってプラスだと思います。傷から立ち直るのは大変でしょうが、「傷つけた」より「傷つけられ」てまた大きくなる方がはるかに素敵です。 リラックスして人生を見つめ直してはいかが?

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

民法710条では精神的な損害の賠償請求も認めています。 精神上の損害は、身体(例えば、中絶を強いられた などという場合なら、同意書のコピーなどがあれば証拠 になります。)それから質問者様の自由権、名誉に関わる 問題があって、民事訴訟にて主張・立証出来れば、相手 にそれなりの制裁を与えることが可能です。 質問者様の内容だけで回答すると、騙された、信頼を 裏切られたということでの精神的苦痛ですから、現実 問題からすると、訴えるのは自由ですが、申し立てる方 は立証責任を負うのですから、ある程度の証拠がないと 相手も反訴する権利がある以上、かなり難しいとは思い ますよ。 男性からの場合ですと、判例でも似たような内容でも 勝ってるです。女性に高価な指輪を購入してプレゼント して、相手が受け取ってる場合に口約束でも婚約不履行 と裁判官が見なしています。男性はお金を出す側なので、 証拠が残し易いです。 金品を取られていなければ、結婚詐欺にはなりませんし、 そういう意味では立証が困難だとは思いますが、 取りあえず、弁護士に相談してみてはどうですか? 訴えるということは、裁判所でご自分のプライヴァシーを 出すことにもなります。それで、勝てればいいですが、 立証が出来ず、採算が取れなければより辛い思いにも なります。 弁護士からのアドバイスを受けることをお勧めします。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

結婚をほのめかして金品を騙し取ったような場合を除き犯罪にはなりませんが、民事上の不法行為に該当する可能性はあります。不法行為に該当すれば損害賠償を請求することができます。 この場合、「身体、自由又は名誉」を害されたこと(民法710条)を主張・立証し、成功すれば勝訴できます。

関連するQ&A