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自転車の運行 交差点

自転車で交差点を横断するにあたって、道路交通法第63条の6において付近とはどの程度か?。また、横断歩道および自転車横断帯のない交差点は横断できないのか?・・・どなたかよいお答えをお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

道交法では「付近」にたいしての明確な基準はありません。 道路態様によって「付近」の解釈がかわるからだと思います。 判例では「付近」というのは、道路幅員14m以上の幹線道路や特に交通量の多い道路では40m~50m以内。その他は20~30m以内となってます。 横断については、法律で規制のない場所であれば、どこで横断してもかまいません。

2arakawa
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。大変わかりやすい資料までつけていただきありがとうございます。もやもやが晴れました。

その他の回答 (1)

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.1

「付近」の解釈は解りません。 横断歩道が無くても横断帯が無くても「車両」ですので車道を通行すればいいはずです。 また、乗車したまま横断歩道を走行すると違反です。

2arakawa
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。

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