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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:故人の車を譲り受けることになりました。 )

故人の車を譲り受ける方法と手続きについて

pott64の回答

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  • pott64
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回答No.3

 あなたは、遺言書等で指定されていない限り、相続人になれませんから、ますは、被相続人→相続人→あなたと言う風に譲渡しなければなりません。  この場合、被相続人と相続人の課税関係は相続税となり、相続人とあなたの課税関係は無償や低廉譲渡(時価を大きく下回る売買価額)の場合は贈与税の対象となります。(贈与税は年間110万まで無税)相続税の関係で調査があった場合に、高年式で高額な車の場合は問題となりますので留意を。    さて、問題は車の登録(軽を除く)には車庫証明が必要です。すると、一度、相続人に正式に登録をすると、相続人が車庫証明、あなたも車庫証明??と言う事となります。  ですので、便宜的に、被相続人→(相続人)→あなたと、一度の移転手続きで終わらせると言うことです。しかし、注意して欲しいのは、あくまでも権利移転は被相続人→相続人→あなたと言う風に、しなければなりません。(そのために登録用のOCRシートも2枚必要です) 1. まずは、あなたが最寄りの警察で車庫証明を取得します。   (最低限必要なもの)    ・譲り受ける車の車検証のコピー    ・警察署に行って車庫証明の用紙一式もらう   ※車庫証明の申請方法は用紙に説明があるとおもいます。 2.被相続人→相続人のための相続に関する書類を用意する。   (必要なもの)   ・遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印)http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/isanbunkatsu.pdf   ・相続人の印鑑証明書(全員)   ・相続人の戸籍謄本   ・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本  ※未成年の相続人がいる場合は、さらに書類が必要(ここでは割愛) 3.相続人→あなた自身の登録のための書類を用意する   ・譲渡証(相続人からあなたへ) http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/jotoshoumei.pdf http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/joutoshoumeirei.pdf   ・委任状(相続人) http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/ininjou.pdf http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/ininrei.pdf   ・あなたの印鑑証明書   ・あなたの実印   (・車検証 )   (・自動車保険場所証明書・・・警察でもらった車庫証明のこと) ※住所の関係でナンバーが変わる場合は、陸運局に実車を持っていく必要があります(ナンバーの付け替え)  なお、義父ということで、おそらく相続人はあなたの配偶者でしょうから、面倒であれば配偶者の所有でも問題なくいいのでは・・。(所有者要件に自動車免許の有無は関係ありません)

zyunaita
質問者

お礼

詳しい説明大変にありがとうございました。 ご回答頂いた内容をもとに、行政書士へお願いすることが出来そうです。ありがとうございます。 印鑑証明は、代表相続人のみで良いとの話もありましたが、一応念のため、全員の印鑑証明を取ろうと思います。ありがとうございました。

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