- ベストアンサー
遺言で子供に残した遺産の管理を他人に依頼できますか?
最近子供が生まれました。父親はいません。そこで、将来まだ子供が成人前に自分に何かあった時に、子供に残した私の財産を管理する人間を遺言で指定できますか?家裁を通しての後見人ということでなく、全くの他人ですが私の信頼できる人間に全権委任したいのですが、遺言にその効力があるのでしょうか。背景に親戚が頼りにできない事情があります。また、私、子供、全権委任したい相手すべて現在海外在住です。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺言執行者については、民法1006条以降に定められています。成年で破産者でなければ、遺言執行者にすることができます。 遺言執行者を定める旨遺言書に記載の上、その執行者または公証役場に保管を依頼します。 なお、遺言書の保管者は、あなたの死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出してその検認を請求する義務があります。(民法1004条) ------------------------------------------- 民法1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。 3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。 1008条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。 1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。 1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。 1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。 2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。 1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 1014条 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。 1015条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。 1016条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。 2 遺言執行者が前項ただし書の規定によって第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第105条に規定する責任を負う。 1017条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。 1018条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。 1019条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。 2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
その他の回答 (2)
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3046)
基本的なことを言えば、 日本の法律は日本にある資産に適用されます。 海外にある資産については、その国の法律が適用されます。 資産が海外にある場合、日本の裁判所が何といおうと関係ないよということにもなりかねません。 大抵の国に信託や遺言執行者に関する規定があると思いますが、日本に資産がある場合は日本の法律に、海外に資産がある場合はその国の法律に即して考える必要があります。
お礼
なるほどそこまでは考えませんでした。移住したばかりなので、現在の資産は不動産預貯金全て日本のものですが、今後築いていくものがどうなるかということを考えないといけないわけですね。ありがとうございました。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
民法839条で、遺言で後見人を指定できます。 日本国籍があれば、外国に居住していても、日本の民法が適用されるはずです。
お礼
外国居住を気にしなくていいのですね。ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。執行人に財産の名義変更などを一切してもらえば安心ですよね。 とてもうれしいです。ありがとうございました。