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第三債務者になりましたが、この場合どうしますか?

第三債務者になりました。 裁判所からの通知を一般事務員が受け取って、 開封権限のある上司が受け取ったのは9月24日の午後でした。 給料日は25日で、銀行への振込手続きは給料支給日 前日の午前中となっております。 仕方ないので25日に当方から債権者の弁護士に電話をし、 このような理由で今月は差押えできませんでした、 と連絡しました。 権限のある上司に届くまでの時間ロスについては 納得していただきましたが、 午後に届いたという証拠を出してください、 と冷ややかに言うのです。 当社は今までにも第三債務者になり、 時間的に差押えするのが無理だから翌月から、 と電話したことが何度かあります。 そのときはどれも、 「はい、わかりました。翌月からよろしくお願いします。」 と言われていたので、弁護士の「証拠を出しなさい」に 戸惑ってしまいました。 証拠など出せるわけもなく、 「それでは今月から支払ってください」 と言われてしまいました。 仕方ないので会社で立替えて支払いました。 その社員は給料が少なく、 社会保険料、組合費、整備代などの給料天引きしているものを 控除すると、給料がマイナスになってしまいます。 このような状態ですので、本人から立替額をもらえるわけもなく、 翌月からの給与差押え額も当社で立替えて支払っている状態です。 そこで今後のために質問です。 1.このような場合、どのような証拠を出せばいいですか? 2.給料がマイナスの場合でも、  給与差押えして差押え額を支払わなくてはいけないのですか? それにしても、 「証拠を出しなさい」と言われたのは初めてです。 これは9月の話ですが、10月にも別の社員が差押えになり、 そのときも時間的に無理だったのでその旨連絡したら、 あっさりと納得してもらいました。 過去にも同様なことがありましたが、 みなさん納得していただけましたし、 「それではお世話になります」と、とても丁寧な方ばかりでした。 弁護士は庶民を守る正義の味方だと思っていたので、 とてもショックでした。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

質問文がおかしいではないか 原則、差し押さえのできるのは、給料の4分の1のみ、マイナスになるなんて考えられない。 民事執行法152条参照

gunkan2009
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 「組合費、整備代などの給料天引きしているものを控除すると」 ということです。 実際にマイナスになっております。

回答No.1

無視して、来月からにして、 文句を言う差押権者は取立訴訟を提起しますから、 受けて立てばいいでしょう。 勝てますよ、払わないのではなく来月から払うのですから。 相手方弁護士なんて、正義の味方なものか。 弁護士は、やくざすれすれの強要・脅迫業種だと思ったほうが 気が楽です。

gunkan2009
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 私はこの質問をするときに、 「法律上はこうなんだから仕方ないでしょ。 何あまいこと言ってるんだ」 というご批判をされると思って投稿しました。 なんでもかんでも、「法律は」と言って、 人として大切な何かを忘れた人たちが多いからです。 最近日本も訴訟大国になったと思っていました。 しかしsaikennshaさんのご回答で、 とても勇気付けられました。 例えですが、こちらが敗訴したとしても、 saikennshaさんのような方もいるということに まだ日本も捨てたモンじゃないな、と思いました。 ありがとうございました。

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