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社会保険の扶養 130万円の内容

現在パートで、社会保険の扶養の範囲(130万円)を超えないように仕事をしています。 この、「130万円の収入」の内容について教えてください。 交通費など含めた総収入ということは分かっているのですが、その「総収入」の中に、今年支給された「定額給付金」も含まれるのでしょうか?ちなみに、定額給付金は夫の口座に私の分もまとめて入金されましたが。 あと、年末調整で生命保険の控除を出し、12月分の給与で所得税が戻ってきますが、その金額も収入に入るのでしょうか?

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >現在パートで、社会保険の扶養の範囲(130万円)を超えないように仕事をしています。 夫の健保によって単純に合計額が130万とは限りません。 >その「総収入」の中に、今年支給された「定額給付金」も含まれるのでしょうか? そういう一時金は含まれません、あくまでも給与の話です。 >あと、年末調整で生命保険の控除を出し、12月分の給与で所得税が戻ってきますが、その金額も収入に入るのでしょうか? それは元々の金額に含まれているものですから考える必要はありません。

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