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白バイみたいな・・・

 バイクに関しては素人です。  たまに大型バイク(ハーレーとか?)でまるで白バイのように、回転灯(青かな)やサイレンスピーカーなどを付けているモノが走っていますが、あれは公的な許可を貰っているのですか?勝手に取り付けてはいけないと思うのですが…?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fivrizo
  • ベストアンサー率41% (122/292)
回答No.4

回転灯は違反です つけている方は違法改造で捕まればいいのですがなかなか捕まらないのですね 車検ではついているだけで車検が通りません。 回転灯がついている車が整備工場に入っていてそれを陸運局に通報すれば 通報された店は立ち入り検査の対象になります。 最悪のばあい営業停止処分がくだります。 たしか過去数年にさかのぼって調べますからかなり厳しい物になるはずですね 営業停止処分を受けた店も2件話に聞いています。 青回点灯の場合はパトロールに使うに届け出をだせば許可が下りるはずですが 個人でハーレー等で許可はまず下りないはずです。 ハーレー乗りで勘違いしている方が多いのですが、 パレード等にハーレーで回転灯が着いているからハーレーは警察が認めてるから 大丈夫だと勘違いされている方がいますが 警察ではパレードの時には道路使用許可を取っているので回転灯や ランプ類がついているハーレーが走ることができます。 ※映画の撮影等と同じようです。 警察の言い分では パレード会場までは取り外して走行してきて、 パレード会場でパレードの最中だけ回転灯等を取り付けていて 帰り道には取り外して帰っているので問題ないと回答をもらってます。 回転灯等を外して走っていれば一般車両ですから問題は無いわけで 警察も許可を受けた会場内だけですから何も言わないのですね パレード会場に入る前と帰り道に取り付いている走行している車両(違法改造車)を 警察が依頼して協力してもらっていたって証拠を携えて事が公になれば いろいろと問題が出てくるかもしれませんね

meiko4678
質問者

お礼

回答ありがとうございます! またまた詳しい回答を頂き感謝します。 「パレード会場までは取り外して走行してきて、 パレード会場でパレードの最中だけ回転灯等を取り付けていて 帰り道には取り外して帰っているので…」そんな訳ないと思うのは私だけでしょうか…。

その他の回答 (3)

  • gsbaka1150
  • ベストアンサー率36% (663/1816)
回答No.3

現在一般車両に於いて回転灯は全て禁止です。 ⇒道路運送車両法 保安基準 第四十二条  自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。 ・ ・ ・中略 ・ ・     5  自動車には、側方灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火及び非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの及び室内照明灯と兼用するものに限る。)を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。 ・・・『点滅する灯火又は光度が増減する灯火』が回転灯も含みますので色は関係ないです。 ちなみにNo、2さんの回答に有ります >装着しているだけなら違反になりませんが、点灯させた時点で違反ですネ。 ・・・これは間違いで車体に付いてるだけでアウト。上の理屈が通るならレプリカ白バイを作って赤灯装着しても点灯させなければOKと言う事になってしまいます。現在灯火類は『車体に装着されているものは点灯しないとダメ』という事になっていますので飾りとしてのフォグランプ(配線も電球もなし)等も認められておりません。という事は回転灯も点灯しなければならず、点灯すれば違法なので取り付けそのものが違法扱いになります。現に認証工場に監査が入った際、そこの従業員が乗ってきたハーレーに青色回転灯が付いていた為『違法車両を入庫した』として行政処分が下った事例があります。 最近は白バイでも青色回転灯付が出てきましたし自治体などのパトロール車にも付いていますので公安委員会の許可を取れば装着出来る筈ですが、その辺のデコレーションハーレーなんかは無許可でしょうね。それでもそういう車両のたくさん所属してるハーレークラブに地元の安全運動週間のイベントパレードなどに警察から出場依頼が来たりする所がおかしいよなあ、と常々思います。

meiko4678
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 詳しく説明を頂き、感謝します!  「それでもそういう車両のたくさん所属してるハーレークラブに地元の安全運動週間のイベントパレードなどに警察から出場依頼が来たりする所がおかしいよなあ、と常々思います」  同感です。

  • betarev
  • ベストアンサー率25% (157/613)
回答No.2

確か青色灯は保安基準違反です。それを知っていながら付けている方と、知らずに付けている方がいます。装着しているだけなら違反になりませんが、点灯させた時点で違反ですネ。だからスピード違反でも見つかったら検挙されますが、見つからなかったら検挙されないというのと同じ事で、警察の前ではスイッチを入れないで使用しているのでしょう。私もHDに乗っていますが、やはりHDらしいサウンドしたくてマフラーは替えています。周りに迷惑を振りまきたくはありませんので、そんなに音量が大きい訳ではありませんが、車検に通らないので保安基準違反です。それと同じ様に白バイの真似をして事自己満足したいという方々がその様に装着しています。つまり自己責任で勝手に付けているものですネ。

meiko4678
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 結局・・・「違法だけど付けている」という事なのでしょうか…。

  • 10423163
  • ベストアンサー率45% (219/477)
回答No.1

正確に知っている訳ではありませんのでご了解を。 たしか、法的に規制されているのは、「赤色灯」とサイレン音であり、無音であれば、青色灯とか緑色灯であれば法的に問題なかった様に聞いた事があります。 なので、警備会社なんかも青色灯つき車に乗っていませんか?

meiko4678
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ、青色回転灯を取り付けても問題があったような…そんな記憶があります。

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