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相続放棄を含む兄弟間の金銭トラブル

いつもお世話になっております。 私の父と父の妹(おばさん)のトラブルについてです。 危篤の父が自身の妹に大金を貸しており、その返却の見通しは一切ない状況です。 そこで父は、妹が返せないのなら残っている祖父(父の父)の相続(土地)の分与権を放棄(父に贈与)して立て替える条件を提示しました。 妹は承諾してくれるようなのですが、ここで質問です。 このように相続分与がすでに終了(何年も前に)している時点で、放棄(贈与)手続きをしてもらう場合、どのように進めればよいのでしょうか? 調べて分かった範囲では、相続放棄は基本3か月以内で、それ以上たった後に借金などの相続内容が発覚した場合の特別措置もあるようですが…。 今回は交換条件みたいな話です。借金とか負債を放棄したいという話ではないので、こういった場合、どうすればよいのでしょうか?? もしご経験や情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらぜひともアドバイスお願いいたします。。

  • fujina
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noname#121701
noname#121701
回答No.5

「妹に土地の分与分の権利を父に譲り、それを貸付金の代わりとする」 を実現したいです。 それを法律用語では代物弁済と言います。 従って代物弁済による持分移転登記おばさんの協力があれば簡単にできます。 しかしながらその法律行為とそれに基づく登記の名義変更について税務署がどういう判断するかは別なのです。 根拠なしと判断すれば贈与税の課税対象にもなりかねません。 税務署を納得させる証拠の提示が必要となります。 ここで税理士との綿密な打ち合わせが必要となります。 贈与税が発生する可能性がある場合は、条件付き遺贈による持分移転仮登記とおばさんの遺言書作成で目的を達成することも出来ます。 このように柔軟に思考をめぐらすことが大切なのです。 あなたの目的の明確化法律構成の整理、それに対して柔軟な脳で対応できる司法書士と税理士が必要となります。 お父さんの関係の方は実務経験があるでしょうが高齢ではないですか。 あなたが気楽に相談できますか。 同世代の方の方が気楽に相談出来ると思いますが。

fujina
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございます。 mk1946様がアドバイスしてくださった内容を念頭において、まずはその税理士さんと司法書士さんに改めて相談したいと思います。 いよいよ本格的に話を進めていかなければならないので、自分がしっかり理解できるまで話を聞いて、行動していきます。 同世代の専門家…はいないな(汗)なにせわたくし20代も半ばなもので。 なんとか頑張ります。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#121701
noname#121701
回答No.4

意識が回復しないのであれば成年後見で後見人の選任してもらう必要があります。 弁護士でなく司法書士で充分です。 さて本題ですが現在登記名義がどうなっているのか、おそらく共有のようです。 既に税理士に相談していて解決していないことをネットでの無料相談での解決は無理です。 税理士といっても会社の決算のみで不動産にうとい人が多いのが現状です。 不動産について詳しい税理士は司法書士と一緒になって相談にのり解決してくれます。 一方司法書士も税金無視であなたの依頼するとうりの登記をして後で贈与税で困ってしうことも多々あります。 質問の補足をしていただきましたがあなが何をどう解決したいのかが見えません。 その不動産に誰が住まわれているのかも分かりません。 質問の表題のように金銭トラブルなのか名義変更なのかも分かりません。 私は登記も税務も分かりますがあなたの質問内容では全くお答えできません。 どなたかの紹介で司法書士を紹介してもらってください。 力のある司法書士は不動産業者が一番知ってます。 ただし税務に明るい司法書士もしくは税理士と連携プレーをする司法書士です。 私及び友人で相談で報酬を請求した人はいません。 まずは相談してあなたが何をしたいのか明確にすることが先決です。 公共機関で宣伝しているような大きな司法書士事務所でなく、補助者1人か2人の小さな事務所であれば親身になって相談を受けてくれるのが殆どです。お答えできずに申し訳ございません。

fujina
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 稚拙な文章でご理解の一助にならずお恥ずかしいです。 まず、どうしたいのか、ですが、 「妹に土地の分与分の権利を父に譲り、それを貸付金の代わりとする」 を実現したいです。 実は父の自営業はまさしく不動産で、お世話になっている税理士さんも司法書士さんもいます。 ただ二人はひとつの事務所にいるわけでもないので・・・(汗) とりあえず原状行動しているのは、税理士さんに相談して(相続分与もこの方に協力していただきました)、アドバイスどおりに母が妹を説得し、話が進んでいるような進んでいないような・・・というかたちです。 今は妹が分与権を父に譲る意思を明確にして、それを司法書士に書類にしてもらえるように動いています。 土地に関しては更地なので、宅地建物等があるわけではありません。 成年後見に関しては新たに司法書士さんへ相談してみたいと思います。分かりづくて本当にすみませんでした。 mk1946のアドバイスはとてもとても役立ちました。 すぐにお世話になっている税理士さんと司法書士さんにきちんと相談します。 ありがとうございました。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

前の回答を読みました。 >もはや父は同伴できないので お父さんは亡くなっていないのですね。 意識はしっかりしているのですか。 意識が不明なら成年後見を適用いたします。 >「分与した土地を貸付金と相殺したい」 祖父がなくなりおばさんの名義も入った形で登記が終わっているのですか。 おばさん名義を代物弁済で所有権移転したいと考えられているのですか。 その場合は税理士とよく相談して税金のこともクリヤしてくださいね。 質問内容ではおばさんの意志が皆目わかりません。 おばさんが簡単に署名捺印に応ずるなら司法書士への依頼で簡単に解決します。 おばさんが協議に応じないなら調停もしくは弁護士に依頼する案件です。 弁護士に相談するとしても相談料は有料です。 司法書士の無料相談は月1回役所か司法書士会でやっています。 弁護士の無料相談は予約になる場合があります。 一般論ならネットでの無料相談は可能ですが、個別案件は背景が分からないので専門家として責任あるお答えは出来ません。

fujina
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1.意識はありますが、応答はほぼ難しい状況です。 成年後見ですか…こっちの考えに向きませんでした。具体的にどういうプロセスになるのでしょうか。これってやっぱり弁護士さんに相談するんでしたっけ。 2.祖父は亡くなっており、分与は10年以上前に済んでおります。土地は3兄弟で分割して権利がある状況です。 「おばさん名義を~」 そうです。父は自営業で長年お世話になっている税理士さんがいるのですが、税金は贈与されると贈与税がかかる話などは聞いています。 おばさんの意志ですが、この借金は私たち家族に内緒で父にすり寄って貸してもらったお金だという負目があり、かつそれで自分の生計が盛り返せたことを考えて、交換条件をのむ、という決断をしてくれたようです…。 なのでこの段階に至るまで母が根気よく?説得し、承諾を得られたものと考えております。そうなると司法書士さんに頼めば解決なのですかね。 税理士さんに相談したら、 「何の利益もない交換条件においそれと「放棄」を承諾するわけないんだけど…本当にその意志がおばさんにあるのなら、自身で司法書士のところへ行って作ってきてもらいなさい。それを渋るようなら、放棄の意志はなく、貸付金への返金意志も疑われるよ」 と言われましたが…(汗) ご専門にしている方にこうしてある程度のご回答をいただけて本当に助かります。 もしこのお礼で追加ご回答いただける内容がございましたら、厚かましいですがよろしくお願いたします。 本当にありがとうございました。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

状況がつかめないので補足してください。 祖父が亡くなり祖父名義の相続による名義変更なのですか。 お父さんが亡くなりあなたは相続人という立場なのですか。 祖父とお父さんが亡くなったしてもその順番で相続関係が異なります。 >相続(土地)の分与権を放棄(父に贈与)して立て替える、 祖父死亡により発生した相続なら遺産分割協議のことです、祖父が元気なら遺言書の問題になります。 祖父死亡による相続による名義変更なら司法書士に依頼すれば遺産分割の書類は作成してもらい名義変更はすぐ出来ます。 おばさんが遺産分割協議書に署名捺印を拒否するのであれば家裁に遺産分割の調停となります。 祖父が生存しているならば遺言書ですので遺言内容を明確にして公証人役場です。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

財産分与がすんでいるのでしたら その土地を貸付金と相殺すればすむことです 司法書士に手続きしてもらいましょう

fujina
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり司法書士さんにお願いするものなのですね。 「分与した土地を貸付金と相殺したい」と相談すればよいのでしょうか。 これは妹が司法書士のところへ行って手続きしてもらうのですよね。 もはや父は同伴できないので、一緒に行くとしたら母(妻)なのですが…。 お時間あれば回答いただけると大変うれしいです。 ありがとうございました。

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