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妻の年金保険の契約者
Tacosamaの回答
- Tacosama
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【回答1】基本的には、契約者の変更はできません。 保険の種類によっては、例外もあるかもしれませんが。 【回答2】贈与税の対象となるのは、給付金の受給権を『贈与』したとみなされる場合です。 これは、保険料負担者と給付金受取人が誰なのかで判断します。 貴方のケースでは、今までの払い込み分は『生前贈与』と見なされるかと思います。 補足です。 契約者の変更はできなくても、保険料負担者の変更は可能だと思います。 ですから、贈与税がご心配なら奥様の口座引落に変更したらよろしいかと。 ただその場合でも、給付金は雑所得となり課税されます。 給付金が25万円以上の場合は源泉徴収で10%引かれての支払いになります。
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お礼
早速にご回答いただきまして、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。