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1日も休みなく働くのは違法?

友達に相談されて私はそんな会社あるの???と思い こちらに相談させてもらいました。 以前は1日平均残業が2~3時間だった会社が 今月、そして来月は日曜日の休みも出勤しなくてはいけなく 休みたい場合はどうすれば?と聞くと 日曜日に休むなら辞めてもらって結構!と社長に言われて泣く泣く 働いています。 が、朝7時から働き、毎日残業で仕事が終わるのが夜中の1時過ぎで 家に帰ってご飯食べてお風呂入って寝たらすぐ仕事で 体の疲れが取れないと言ってます。 そんな会社おかしいから辞めちゃえば!と言ったのですが 仕事もなかなか無いようで悩んでいるようです。 労働基準法とか良く分かりませんが、 休みも無く、毎日残業も8時間もする会社ってどう考えてもおかしいと 思うのです。 そうかと言って全ての残業代が付いて無いと言う事なのです。 何もアドバイスをしてあげれない状態で私も困ってます。 労働基準局とかに行って相談とかして何か改善される事ってありますか? それとも、何か先に自分でやっておかなきゃいけない事等、 普通に仕事をさせてあげれるアドバイスがあれば 宜しくお願いします。

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  • delta02
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回答No.5

単純に労基法違反。 ただ、その労働に労働者の「自主性」があるのか、使用者の「強制」なのかは大きなポイントになります。 例えば、新聞記者に労基法の概念は通用しません。 事件・事故・取材対象は労基法の範囲内で活動してくれる訳ではないですから。 休みがない、泊りがある、規定の勤務時間外に突然呼び出される、残業代の出ない労働時間が多いなんてことは普通のことです。 しかし、新聞記者が労基法違反で会社を訴えるかといえば、そんなことはしません。 好きでやっているからですし、その労働形態でないとその業態が成立しないことを分かっているからです。 労基法で訴えれば勝てるかもしれませんが、それで会社が倒れれば共倒れです。 労働条件の改善を要求したり、違法な労働条件を申告もしくは告発するのは当然の権利ではありますが、自分の職環境の悪化を招くこともままあるので慎重に対処すべきです。 具体的な対処としては以下のようなことが挙げられます。 1.労働者による待遇改善要求 段階を踏むのであれば、労働組合として待遇改善を求めるのがまず第一です。 これで解決するなら社内の問題で収まりますからね。 なければ労組を組織するのも良いかもしれません。 2.労働基準監督署(以下労基署)に「申告」 労基監督官による検証が行われ、労基法違反が認められれば使用者に対して「是正勧告」が行われます。 ただし、労基署の腰が重い場合もままありますし、勧告があっても待遇改善をしない使用者もいます。 3.労基署、または警察・検察に労基法違反を「告発」 刑事事件として扱われます。 「申告」では状況改善されず、なお刑事事件化してでも状況改善を求めたいならばとれる手段ではあります。 1の段階ですら時間と体力を使います。 通常業務自体が辛いと言っているのですから、それなりの覚悟が要るでしょう。 また賛同してくれる労働者が多ければ活動もしやすいですが、面倒がったり及び腰になる人間が多いと、会社対個人の図式になりかなり辛いことが予想されます。 いきなり大きな行動に出るよりは、まず同志を募るところから始めるべきでしょうね。 2は使用者にもよるでしょうが、使用者と労働者間の軋轢が明確に生まれると思います。 働きやすい環境とはいえないでしょうから、相応のストレスは生じます。 また、外部とのやりとりが生じますから面倒は多いと思います。 3の段階では会社自体の経営に響く問題になってきます。 自分のその後の職や収入が保証されるとは限りません。 何にせよ、待遇改善を求める場合、相応の覚悟は必要になると思います。 それだけの覚悟も体力もないならば辞めてしまったほうが良いのかもしれません。 自己都合退社となれば退職金問題もあるでしょうし、失業保険の給付までにも時間がかかります。 会社都合退社としたい場合、また会社との折衝が必要になってくるでしょうから、それはそれで手間はあるかと思います。

miki_2009
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  • v008
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回答No.7

 有給とれば?時期変更権はあるけど取得は制限されないから。 権利の主張を本気ですれば 事業主はどうにもなりませんよ。  但し いよいよ会社もこまって雇用調整助成金の対象の帰休に陥ることはあるかもしれませんが 残業時間が月80時間を越えたときは健康診断を受けさせて欲しい旨申し出ましょうね!  そこで医師が大丈夫と言うなら 働きましょう。 残業代は一度でいいから請求だけはして返事がどうだったかは覚えておきましょう。  悪質な場合は いざとなれば時効前に請求すれば未払い残業費になります。  今やめたくなかったら 貯金だと思って記録しておけば?(裁判費用がペイできるくらいたまってやめてもいいと思ったら請求すれば良い)  日曜日が忙しい業種でありながら日曜日に頻繁に休みたいと申し出て拒否されたとなれば 合理性がありそう。転職を勧めます。休日出勤に対しては 代休を要請はしましょう。  しかしながら 特別な事情が認められる場合 配慮が可能であると思われます。  上長が残業をつけることを認めない事を理由に支払われないときは 「黙示の指示」があったとみなされる場合もあります。  どのようないきさつで時間外に労働しているのか?本当に自主的なものか暗黙のルールなのか?それを破るとどういう危険が予期されるのか?実際に帰った人はいないのか?  その辺の背景を正確に整理しましょうね。 ただ 将来の出世を嘱望されて 会社の為にポイントを稼ぐ為に自主的に休日労働を奉仕しているのは違います。  しかも具合が悪いとか 健康を壊す事が予期できるのに報告もせずに 自主的ににそんなことをやって体を壊した場合は 自己保健義務を果たしていないだけですから 自業自得です。 但し それを出世競争に勝つための個人アピールにするのは勝手ですが 職場の参加が断れない飲み会等を利用して それをあおっている上司先輩同僚がいれば(体育会ノリで罰則叱咤みせしめなどがある等) 人事評価上の不利益があることをほのめかしているに過ぎないので 場合によっては 暗黙の圧力となりえると思います。つまり黙示の支持です。  そうすれば サービス残業である事は明らかですし有給取得に絡んでの問題があれば 有給の処理などで今後会計上の金銭的な問題が出るため 税金上の違法行為が問われる事もあるかもしれません。 このような問題は  職場のモラルの問題という風潮が 「シュガー社員問題」などで混同されていますが 本当に モラルの無い問題社員は大体会社が深刻になるまでも無く「非常識」なので 簡単に現在の法律で処理が出来て解決する。解決しないのは会社側に問題がある場合です。    シュガー社員対策など それを口実にした問題管理職(事業主がけっぷち役員)の自己保身の犠牲に 末端の社員がなっているケースが現在多発しているのですからこの一年ゆり戻しがあるのです。  静かに その悪党管理職の身代わりに 良識のある中高年管理職のリストラ減棒で其の責任の矛先をしのいでいますが 自殺問題はこの被用者の40才台から激増しているのが ここ五年の傾向です。    金を払わないのは勝手ですし評価しないのも勝手ですが 嘘やだまし詐欺 脅迫 言いがかりなど人権侵害は許すべきではありません。真面目な会社が迷惑です。  誠実な経営者の下では そういった問題は起きません。誠実を装ってそういう担当役員を子飼いにしている幹部が そういう問題を起こします。 コンプライアンスやリスク管理が本当の意味でわかっていない(トレンドが読めない)管理職です。   

miki_2009
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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> 今月、そして来月は 会社が繁忙期とかなら、割とよくある事かと。 > 労働基準局とかに行って相談とかして何か改善される事ってありますか? たまたま、このところ忙しいだけの話なら、今すぐどうするとか、介入するのは困難かと。 ある程度、強制力を持った措置を行うにも、注意や勧告などの処置を段階的に繰り返す必要がありますし。 差し当たり出来ることとして、勤務時間の記録、改善を請求した記録、有給休暇の申請を行った記録、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなど使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 未払いの賃金、残業代、深夜勤務手当てなんかに対しては、上記の団体なんかの支援を受けた上で、 ・勤務時間の記録を根拠に、内容証明郵便で支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・以上を労基署の窓口へ持ち込みし、行政指導を依頼。 平行して支払い督促、小額訴訟などと、淡々と処置します。 未払い賃金の事項は2年間、小額訴訟で取り扱い可能な金額は60万円までですので、その辺を目安にするのが良いです。

miki_2009
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  • ryos14
  • ベストアンサー率23% (44/190)
回答No.4

労働基準法については他の方がお答えになっているので、それ以外についてアドバイスを。 組合が無い場合は労働者(この場合は社長や取締役、部課長など以外)の 団結権、団体交渉権、団体行動権を行使するのもひとつの手です。 これは憲法によって保障されています。いわゆるストライキです。 そもそも、現状その会社が行っていることは違法行為ですので、 本来であれば基準監督署などから厳重に処罰されるべきですが、 そのようにならない場合は、個人で行動せずに労働三権を行使するべきです。 また、会社はストライキや労働基準監督署への申告を理由に、 労働者に不当な扱い(解雇など)を行ってはいけないと労働基準法に定められています。 こういう時代ですので会社側が無理な要望を出してくることが増えると思います。 多少の要望であれば会社とともにこの時代を乗り切るために譲歩しなければいけませんが、 今回のような無謀な要求は、労働者側も自分たちの権利を守るため戦わなくてはなりません。 そのためには会社対個人では勝ち目がありません。 会社対労働者で交渉に当たるのです。

miki_2009
質問者

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> そんな会社あるの???と思い 現実にあるものを、有るかどうか疑問に思っても意味が無い。 > そんな会社おかしいから辞めちゃえば!と言ったのですが 私も経験有ります。 月の勤務時間は400時間程度でした。 1~3ヶ月程度との約束でしたが、同僚の怪我や病気(精神面の者含む)、等で結局1年ほどその状態が続きました。 でも、住宅ローンもあるし、辞めることは出来ませんでした。 > 体の疲れが取れないと言ってます。 まだ元気ですね。 3ヶ月を過ぎると心身に異常が出てきて、半年を過ぎると思考状態が異常になり、記憶も無くなります。 今でも後半半年分は良く判らず、何があったか良く覚えていないです。 > そうかと言って全ての残業代が付いて無いと言う事なのです。 私の場合も、書類上は1日8時間、週5日勤務と書類上はなっていて、残業代は何も無かったです。 夜12時頃になるとカップラーメンが支給されたのが残業代でしたかな。 > 何もアドバイスをしてあげれない状態で私も困ってます。 その状態が短期間なら、心情的にも身体的にも続ける事は可能と思います。 しかし、数ヶ月続くと言うなら、辞める事を視野に入れたほうが良いと思います。 > 労働基準局とかに行って相談とかして何か改善される事ってありますか? 強制力は疑問が残るし、「休むなら辞めてもらって結構」と言われて出勤しているなら、他の社員と協力しないと事実確認すら覚束ないと思います。 > 普通に仕事をさせてあげれるアドバイス 辞めるのが一番。

miki_2009
質問者

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

お友達の心配をなるのも結構ですが、先ずは本人がどこまで覚悟しているのかが判らないと、却って迷惑を掛けます[最悪は、会社が倒産して何も貰えない]。 1 お尋ねのことは労働基準法(以下「労基法」)に定められております。 2-A 休日は労基法第35条により、原則として「1週間に1日」、特例として「4週間に4日」を与える義務が会社にはあります。 2-B 「1年単位の変形労働時間制」を採用している場合には、多少の無理が利きますが、通達により連続して働かせる事のできる日数は12日(第1週の第1日目と第2週の第7日目を休日)です。 3 本来、時間外労働や休日労働は労基法では禁止されており、労基法第36条の届出をすることで労基法違反を免除(免罰)されているに過ぎませんし、36条の届出内容に反する超過労働まで免罰はされておりません。  そこを逆手にとって、「禁止されているから、時間外労働や休日労働のに対する賃金は払わない」と変な理論を言う方もいますが、労働力の提供を受けた限りにおいては、賃金支払い義務は生じます。 4 公的な相談先は、労働基準監督署又は都道府県労働基準局です。   回答者によって温度差が生じると思いますが、私は、相談しないよりはましだと考えます。但し、本人が其れを望んでいる事が大切です。

miki_2009
質問者

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回答No.1

法律的には、あきらかに違法です。 私も経験がありますが、飲食店の新規オープンの時などの特別な時期には休みが2か月なかった事もありました。 ただそれは、お店が落ち着くまでと言うのがわかっていたので我慢して働いていましたが、今のような状態が長期間続くようなら会社を辞めるなり、直談判するなりしなければ体を壊してからでは遅いので、心の病気にならないうちに専門機関に相談するべきだと思います。 健康は宝です。 もし、会社を辞めるようになってしまった時には、自分から辞めたのではなく会社に原因があるという事をはっきりしないと失業保険も出ないので気をつけてください。 絶対に自己都合退職にしてはいけません。  

miki_2009
質問者

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このQ&Aのポイント
  • MFC-J907でMACのOS13に対応していないため、プリントアウトができませんか?
  • MFC-J907とMACのOS13を使用している場合、プリントアウトができない問題があります。
  • MACのOS13を使用していて、MFC-J907でのプリントアウトができない場合、対応していない可能性があります。
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