- ベストアンサー
普通郵便は何という法律に準拠していますか?
書留ではない普通郵便が届かなかった場合、郵便局側には補償義務も責任もないとのことです。勿論、郵便局は調査して届かなかった郵便物を探すのが義務付けられているらしいですが、それでも発見出来なかった場合、利用者に「すみません」と謝るだけで済むそうですね。 全く責任がないというのが、私の感覚に合いません。そんなことがあっていいのか?と思ってしまいます。 我々は、届くものと期待して郵便物をポストに入れるわけですが、これは郵便局とのどういう契約に基づいている行為になるのですか? 届かなかった場合の責任は免責されると、その契約には書いてあるのでしょうか? 届かなかったために蒙った損害などを理由に、郵便局を訴えたりすることも可能なんでしょうか? そんなに心配なら書留にすればいい、とかの処世訓を質問しているわけではありませんので、念の為。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
郵便法にすべて事細かに書かれています。 JPは民営化により「民間企業」になってしまいましたが、それ以前は「国家のお仕事」であって、国家がやる事になにか落ち度があっても庶民は文句が言えないよう、法律で守られているのです。 >これは郵便局とのどういう契約に基づいている行為になるのですか? 「法律に従った、明文化されない契約」に基づきます。 「契約」とは「双方の同意に基づいて行われる約束と行為」ですので、契約書などの「文書」になっていなくとも構いません。 契約書が無くても契約は成立し「契約書などに明文化されない契約」も有効です。 >届かなかった場合の責任は免責されると、その契約には書いてあるのでしょうか? 「明文化されていない契約」ですから「契約書に書いてある」って事はありません。 しかし、法律には「被害を受けても損害の賠償を請求する事が出来ない」とハッキリと書かれています(郵便法第68条、第73条) なお、この免責規定に対し、違憲無効とした郵便法違憲判決があります(最高裁判所2002年9月11日大法廷判決) また「あくまでも、双方の合意による契約」ですから、片方が「法律の免責事項には納得できない」と主張すれば「合意が成立しない」ので「契約も成立しない」です。 契約が成立しないなら、JPは「郵便物を届ける責任も義務もない」ので「じゃ、受け付けませんので、お引き取り下さい。玄関はあちらです」と、シッシッっと追い払われるだけです。 また「赤いポストに郵便物を投函した場合」には「法律の免責事項に納得して双方の合意が得られたとみなす」ので、後から文句を言っても通用しません。 >届かなかったために蒙った損害などを理由に、郵便局を訴えたりすることも可能なんでしょうか? どんな内容でも「裁判を起こすのは可能」ですよ。 ただ、今回のような「法律に決められててどうにもならない事」の場合「原告は損害賠償を請求する権利が無く、提訴理由に合理性がない」として「裁判所から門前払いされるだけ」です。
その他の回答 (3)
- Turbo415
- ベストアンサー率26% (2631/9774)
郵便に関する法律は郵便法です。 ざっと見ただけですが、免責されるとは書いていませんが、逆に損害賠償する規約が第5節にあり書留とか代引きなどの特殊な物は賠償すると書いてあります。となると、ここにない物は賠償責任がないということになるわけです。 となると、訴えても勝つ見込みは無くなると思います。 理由として、郵便を出したという確固とした証拠がないからです。 もし訴えた場合、訴えた人がその郵便を出したという証拠を提出しなければ負けますから。書留などは証拠が残りますし、賠償責任も改訂ありますのでその範囲で保証されますが。
お礼
回答ありがとうございました。 よく分かりました。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
郵便法に準拠しており、郵便法第5章および郵便法で規定がある郵便事業会社の定めた「内国郵便約款」に補償規定はあります。 http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/index.html なお、内国郵便約款は総務大臣の認可が必要な書類です。 郵便法 ------------------------------------------------------------------ (郵便約款) 第六十八条 会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。 イ この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項 ロ 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項 ハ 郵便に関する料金の収受に関する事項 ニ その他会社の責任に関する事項 二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 ------------------------------------------------------------------- >届かなかった場合の責任は免責されると、その契約には書いてあるのでしょうか? 郵便法に「補償される郵便の種類」がはっきり書かれています。 それ以外は無補償と言う事です。 郵便法 ------------------------------------------------------------------- 第五節 損害賠償 第五十条 (損害賠償の範囲) 会社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。 一 書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。 二 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。 ○2 前項の場合における賠償金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。次号において同じ。)とした郵便物の全部を亡失したとき 申出のあつた額(同条第三項の場合は、同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額) 二 書留とした郵便物の全部若しくは一部をき損し、又はその一部を亡失したとき 申出のあつた額を限度とする実損額 三 第四十五条第四項の規定による書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき 同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額 四 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき 引換金額 ○3 会社は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、第一項各号に規定する郵便物その他この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款の定めるところにより引受け及び配達の記録をする郵便物(次項において「記録郵便物」という。)に係る郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたときは、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、その損害の全部又は一部についてこの法律の他の規定により賠償を受けることができるときは、その全部又は一部については、この限りでない。 ○4 記録郵便物に係る郵便の役務のうち特別送達の取扱いその他総務省令で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「重大な過失」とあるのは、「過失」とする。 ○5 会社は、第一項及び第三項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。 ------------------------------------------------------------------ >届かなかったために蒙った損害などを理由に、郵便局を訴えたりすることも可能なんでしょうか? 書留等「郵便局で引受証明される郵便物」については可能です。ただし、損害賠償規定が法律にも郵便約款にもありますので、何十万だ何百万だを補償してくれることは無いでしょう。 (ちゃんと要補償額を投函前に提示し、それに係わる追加費用を払っていれば別の話です。 要補償額を申告していなければ規定補償額までの補償です) そもそも「郵便ポストに入れた」だの「窓口で普通郵便で出した」だのは「投函したことを第三者に対して客観的に証明する事が出来ません」 ので、訴えた人間が「本当に出した」と言っても出した事を証明する書類等がありません。 単なる言いがかり以上には第三者には見えないでしょう。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 よく読ませて頂きます。 >訴えた人間が「本当に出した」と言っても出した事を証明する書類等がありません。 なるほど、何事も証拠がいるということですね。
- kyo-mogu
- ベストアンサー率22% (3398/15358)
お礼
回答ありがとうございます。 郵便法ですね。参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。 >法律には「被害を受けても損害の賠償を請求する事が出来ない」とハッキリと書かれています(郵便法第68条、第73条) なお、この免責規定に対し、違憲無効とした郵便法違憲判決があります(最高裁判所2002年9月11日大法廷判決) 今の時代、やはり何の責任もない、というのは、ちょっとおかしく感じますね。明治政府のような尊大さを感じますね。