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監査役の役割
会社の役員をしておりますが預金の金額が通帳の金額と決算書のものとは異なって表示されていることを認識しました。 そこで監査役の法的な役割についての質問ですが、監査役が代表者を含めて他の役員と何らかの結託をして決算書に事実とは異なる虚偽の決算報告をした場合はどのような罰則がありますか、またそのことが株主代表訴訟などで賠償が出来るのはどのような場合でしょうか?
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監査役の任務が、会計監査に限定されるのか、業務監査もかかわるのか、監査役会設置会社なのか、会計監査人設定会社なのかで、とれる方策の選択肢が変わってきます。 任務を懈怠したのか、その度合いでどう判断されて懲役10年か、過料なのかはわかりません。もちろん株主訴訟の対象です。 会計監査人がいるなら、タイアップして調査させてもいいでしょう(397(2))。定款で会計監査に限定されているなら、任務は389にかかれているだけなので、株主総会への報告する監査意見は差し控えるとすればいいでしょう。 そうでなく業務監査もかかわるなら、あらゆる方策(381-386)をもって対処する必要があるでしょう。それについてはものの本(新会社法の監査役の任務)を読んでください。
お礼
判りやすいご回答をいただきましてありがとうございます。