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未成年の契約取引について
ある通販で12000円のマニュアルを買いました。そこは返金不可となっているのですが、取り消しは未成年でも出来ないのでしょうか?サイトには凄い役立つような言葉ばかり書いてあったのですが、実際届いたマニュアルには全然大したことが書いてなくて返金したいのです。理由をつけてお答えいただけるとありがたいです。
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- jess8255
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お買いになったのは、情報商材と称するものでしょう? 未成年者の契約取り消しにはいくつかの条件があります。 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html はなからインチキな商品(商品とすら呼べるものではありませんが)に騙されたなら、詐欺で警察に告訴するとともに、弁護士を雇う必要もなく、印紙代も安くて済む小額訴訟を起こせばよろしい。上記の取り消し条件に合致するなら、販売者に取り消しを申し出ればいい訳です。ただし販売者が「ああ、そうですか」と、素直にカネを返すことは考えられませんねえ。 しかも販売サイトに記載されている販売者情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)はデタラメ、ウソですから、相手を特定することすら不可能です。返金を要求する手紙やメールを送っても返事は来ません。裁判所は訴状を販売業者に送達することも、その被告をあなたが法廷に引きずり出すこともできないでしょう。 楽して儲けられると称するものにロクなものはありません。告訴も小額訴訟もできないなら、諦めるしかありません。情報商材など100%インチキです。もう手を出さないこと。
- 15467980
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出来ません。 確かに”売買契約”には違いありませんが。 小遣いの範囲内で解決できるものは 法の保護を受けることは出来ないのです。 これが可能であればいくらでも悪用できてしまいますからね。 (ゲームを購入⇒遊び倒す⇒契約取消、返金・返品。など)