- ベストアンサー
特殊文字をネットで使うと違法ですか?
特殊文字(例えば、"郵便"のロゴや、"天気"のマークや、"")を掲示板などに、投稿してしまうと、著作権などを侵害するので、違法ですか? (特殊文字は、"郵便"のロゴなどは著作権があると思いますが、どうなのでしょうか?) いつもありがとうございます。 よろしくお願いします。
- kikaimania
- お礼率98% (847/864)
- その他(インターネット・Webサービス)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
特殊文字というより、機種依存文字だと思う。(^^; 違法ではありませんが、その掲示板を読んでいる他の人が、読めない可能性があるので、苦情を言われる可能性はあります。 そんなことを言い出したら、携帯のサイトで、絵文字も使えないということになりますよね?
関連するQ&A
- メーカーロゴ等を文字で表現すると違法でしょうか?
例えば、以下の画像のような会社のロゴがあったとします。 そのロゴを、ネット上に書き込む際、 ≪◎あ≫ 等と言うように、「文字でロゴマークを表現する」のは、『ロゴの著作権を侵害』するのでしょうか? また、Windowsのロゴを、漢字のたんぼの「た」と表現しているのが見受けられますが、やはりこれもロゴの著作権を侵害するのでしょうか? この程度だと、大丈夫な気もしますが、実際はどうなのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 画像に文字を入れると違法ですか?
パソコンのデスクトップの壁紙に「Microsoft Windows ○○」と言う文字を自分で入れました。(この壁紙は、PCを購入したときに ついてきた壁紙です。) 他人の著作物(画像)に文字を入れると著作権を侵害するのでしょうか? 画像の改造はダメでしょうが、文字を入れるだけなら違法にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- これは違法ですか??
これは違法ですか?? 動画が違法なのか分かるようになりたいんですが、例えば youtubeドラマ無料動画↓ http://youtubetvdoramadouga.blog111.fc2.com/ で、紹介している動画は全部、著作権を侵害しているんですか? どうやって見分けたり、分かるんですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- メーカー名などの「商標」のスペルを間違ってネットに投稿すると違法になりますか?
あるメーカー名や商品名などの、 「スペル」に誤字(スペルミス)してネットの掲示板(ここのサイトを含む)しまうと、 商標権侵害になったりして、違法になるのでしょうか? (実は、メーカー名のスペルを間違って投稿した時があるので・・。) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 著作権を侵害するダウンロードが違法化され気楽にwebを利用できない
著作権を侵害するダウンロードが違法化され気楽にwebを利用できない 罰則がないとはいえダウンロードが違法化されたことで、気楽にwebを利用することがではなくなりました。 どれくらい気にしていればいいでしょうか。 違法行為は絶対にしたくないですが、かといって今まで利用していた掲示板、情報サイトを利用しないということはしたくありません。 知らずにダウンロードしたものが、著作権を侵害し、ダウンロードしたことで違法行為の対象になるような場合だとすれば違法行為をしたことになります。ダウンロードするファイルにはとても気を使わなければなりません。 いままで、webサイトを巡回し、更新がないか調べたり、リンク先も含めて巡回したりするプログラムを動かしていましたが、その過程で人のチェックがなく著作権を侵害しているものも含め自動的にダウンロードすることになるので、法律が施行されてからは使っていません。 知っていてダウンロードすることは明らかな違法行為ですが、知らずにダウンロードしてしまった場合も少しは違法といえますよね。 自動巡回プログラムは止めずに、違法性のあるファイルがあれば、あとで削除するという使い方では合法とはいえないでしょうか。 普段巡回しているサイトは、特別違法性のあるサイトではなく、海外の情報サイトであったり、普通の掲示板であったり、です。ときどき、違法と思えるファイルにつながるリンクが掲載され、リンクだけでは判断できません。 国内で、検索サービスを提供している会社はそういったファイルを一部保存しているようですが、どのように違法性を回避しているのでしょうか。個人レベルでは、どうやっても違法性があるとなってしまいますか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 違法コピー品をおまけにしてしまいました・・・
数年前、オークションに商品のおまけとしてパソコンソフトのコピー品を付けてしまいました。 そのころは、著作権はあまり分からずおまけなら大丈夫と思い込み出品して、取引も成立してしまいました。 おまけとして違法コピー品を付けて出品した回数は2回です。 それから数年経ち、著作権やソフトのライセンス等のことがわかるようになった現在、事の重大さに気づきました。 今は著作権侵害で逮捕されるんじゃないかと心配でものすごく悩んでいますし、罪悪感に苛まれています。 著作権侵害をしてしまったら、どうやって、罪を償えばいいでしょうか? 落札者と連絡を取り、違法コピー品はアンインストールしてCDは捨てるようにと伝えればいいでしょうか?もう、どうすればいいのかわかりません。 著作権のことを知ってからはコピー品は全て捨て、正規品を買っていますし、これから著作権侵害は絶対にしないと心に誓いました。 それからは著作権を侵害する行為はもちろんしていません。 ご回答よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- オークション
- ニコニコ動画の違法動画に、「タグ」を入れると『ほう助』になりますか?
ニコニコ動画に、検索に使われる「タグ」がありますが、 著作権侵害などの動画に、その『タグ』を追加してしまうと、『ほう助』となり、違法になってしまいますか? いつもご回答ありがとうございます。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 匿名掲示板の投稿の著作物性と、それを管理人が削除する事の違法性の可能性
わたしの使っている匿名掲示板は次の特徴を持っています。 (1)投稿の著作権は、運営側へ譲渡されない。投稿者が保持する。 (2)削除ルールがあり、そのルールまたは管理人判断で投稿が削除される。 なお、「匿名掲示板の投稿の著作物性」は、 判例(東京地裁 平成13年(ワ)第22066号)により 「ネット掲示板の書込みは匿名であっても著作物性は否定されない」 です。 質問は以下です。(1)、(2)を前提に御回答ください。 a)投稿内容の削除は、インターネット上に発信される事を妨げ、著作物である投稿の 「公衆送信権等」の侵害にならないか? b)但し、投稿が「実名を挙げた誹謗中傷」等、悪質であった時、削除を実施しても プロバイダ責任制限法3条2項1号により 「他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があり、情報の 送信を防止する措置をした場合、その措置による損害は賠償の責任を負わない。」 であるため、a)における「公衆送信権等」の侵害の損害の責任を免責される。 この理解でいいか? この場合、他人の権利を不当に侵害しない軽微な削除ルール違反での削除は、 a)と同様の侵害になるか? c)投稿内容が複数の投稿に渡る場合、一連の投稿全体で一著作物となるのか? d)c)が一連の投稿=一著作物だとすると、一連の投稿の数個を削除するのは 一著作物の「同一性保持権」の侵害になるか? e)c)が一連の投稿=一著作物でも、著作権法20条2項4号により 「やむを得ないと認められる改変は、『同一性保持権』の侵害にならない」 この理解でいいか? この場合に、軽微な削除ルール違反での削除は、「やむを得ないと認められる改変」に あたらず、d)と同様の侵害になるか? ※法律に素人の方は、御回答ご遠慮願います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
そうですよね。 「文字自体」を投稿しているわけではないですものね。良かったです。 参考にさせていただきます。 ご回答、ありがとうございます。